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コロナウイルス関係

コロナ特例~在留資格認定証明書編

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士の大西祐子です。

外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、お役に立てる情報を中心に発信しています。


コロナウイルス感染症の影響で、外国人の入国が難しくなっていますが、在留資格について特例が設けられています。

 

在留資格特例

■ 在留資格認定証明書の有効期間

在留資格認定証明書の有効期間は、通常は「3か月間」ですが、
現在、2021年4月30日まで有効です。


・2019年10月1日から2021年1月29日までの間に作成された在留資格認定証明書


・日本に入国を予定していながら、証明書の有効期間内に上陸でいなかった。


・受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことの確認ができること。

※「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことの確認は、任意の文書を提出することになります。
(査証の申請の時に提出します)

■入学予定時期を変更

留学のために在留資格認定証明書の交付申請をしたが、入学予定時期を変更したい場合

入学予定時期以外に、申請済みの内容から変更がない場合は、学校などの理由書を提出します。

すでに在留資格認定証明書が発行されている場合は、2021年4月30日まで有効です。
改めて在留資格認定証明書交付申請を行う場合で、入学予定時期以外に変更がない場合の提出書類は

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 受入機関の理由書

のみとなります。


■ 日本へ行くのを取りやめた

在留資格認定証明書交付申請をしたが、日本へ行かないことにした場合は、

申請を行った入管宛に

  1. 申請者の身分事項
  2. 申請番号
  3. 申請を取り下げる旨記載した文書(任意の様式)

を提出します。

なお、すでに在留資格認定証明書が交付された場合は、

交付された在留資格認定証明書も提出します。
郵送も可能です。


■査証(ビザ)の有効期間が切れた

在留資格認定証明書は有効だけど、査証の有効期間が経過してしまった場合は、入国できません。
再度申請して取得する必要があります。
 

緊急事態宣言が近畿、東海にも出そうな今、

4月末までの措置で終わるか微妙です。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!


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