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緊急事態宣言、いま日本に入国するためには

    ご訪問頂きありがとうございます。

    中国語が話せる行政書士の大西祐子です。

    外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、お役に立てる情報を中心に発信しています。


    1月13日に新たな水際対策が公開されました。
    その後も、続々と検疫強化の対象の国・地域が追加されています。

    1月13日の変更点としては次の3つ。
    1.検疫の強化
    2.ビジネストラック・レジデンストラック停止
    3.誓約書の提出

    1.検疫強化の対象となる国・地域
    https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C011.html
    変異ウイルスの感染者が確認された国・地域です。
    最新情報はチェックしておきましょう。

    これらの国に関しては、入国時に次の対策が必要です。
    ①全て出国前72時間以内の検査証明書が必要
    ②検査証明書を提出できない場合は、検疫所が確保する宿泊施設で待機。
    ②-2 入国後3日目に改めて検査
    ②-3 陰性の場合、入国後14日間自宅等で待機
        →接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録について誓約

     

    1月17日現在での対象国・地域は次の通りです。
    R2.12.30~
    アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー

    R2.12.31~
    カナダ(オンタリオ州) 

    R3.1.1~
    スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン

    R3.1.3~
    アメリカ合衆国(コロラド州)、カナダ(ケベック州)

    R3.1.4~
    アメリカ合衆国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦、ドイツ

    R3.1.5~
    アメリカ合衆国(フロリダ州)

    R3.1.9~
    アイスランド、アメリカ合衆国(ニューヨーク州)、スロバキア、フィンランド

    R3.1.10~
    アメリカ合衆国(ジョージア州)、ジョージア、ナイジェリア、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク

    R3.1.12~
    アメリカ合衆国(コネチカット州、テキサス州、ペンシルベニア州)

    R3.1.13~
    カナダ(ブリティッシュ・コロンビア州)、ルーマニア

    R3.1.15~
    アメリカ合衆国(ミネソタ州)

    R3.1.17~
    アメリカ合衆国(メリーランド州)、ポルトガル


    2.ビジネストラック・レジデンストラック停止
    緊急事態宣言が解除されるまで停止されます。
    ①例外的に認められていた以下の国からの新規入国もストップします。
     タイ、ベトナム、カンボジア、シンガポール、韓国、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、ラオス、台湾、 中国
     
    ②ビジネスで帰国する日本人等も14日間待機は必須となります。
     シンガポール、韓国、ベトナム、中国からのビジネストラックが停止になっています。
     海外からの帰国者は、全員14日間待機です。


    3.誓約書の提出
    全ての人は
    ①入国時から14日間は公共交通機関は使えません。


    ②14日間の自宅又は宿泊施設での待機が必要になります。


    ③以下の事項について誓約書が求められます。
     (1)位置情報の保存
     (2)保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について
     (2)別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項


    ③-2誓約に違反した場合には、以下の通りになります。
     (1)検疫法条の停留の対象になりえる。
     (2)日本人:氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得る。
     (3)在留資格保持者:
       ①氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得る
       ②在留資格取消手続・退去強制手続の対象となり得る


    ③-3誓約書を提出しない場合
     検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)で14日間待機

    誓約書内容はこちらです。
    https://www.mhlw.go.jp/content/000719420.pdf


    ちなみに、停留の処分になり、処分中に逃げた場合は
    1年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑罰付きです。

     

    どこまで徹底されるか分かりませんが、当分は新規入国がなくなり厳しい状況が続きそうです。

     

    誓約書

    1月14日から新たに入国するさい、誓約書が必須となっています。

    では、どのような内容なのでしょうか?

     

    ちなみに、印鑑は不要です。

    検査証明書について

    入国時に、提出する出国前検査証明は、
    ①現地出発前 72 時間以内に新型コロナウイルスに関する検査を受けた
    ②現地医療機関から「陰性」の証明を受けたものである
    ③内容に不実の記載がない



    健康フォローアップについて

    ①入国時に、携行するスマートフォンにLINEアプリをインストールした

    ②入国後 14 日間毎日、アプリを活用して管轄の保健所に健康状態の報告を行う

    ③やむを得ずLINEアプリを活用した健康状態の報告ができない場合は、保健所等による健康状態のフォローアップに 14 日間毎日応じる

    ④保健所から指定されたフォローアップの方法がある場合には、その方法に従う

    ⑤LINEアプリをインストールするスマートフォンの電話番号記載

     

    触確認アプリについて

    ①入国時に、携行するスマートフォンに厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入した

    ②入国後14 日間、同アプリの機能を利用する


    地図アプリについて

    ① 入国時に、携行するスマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始する

    ②入国後 14 日間、位置情報を保存する

    ③保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応じる

     

    公共交通機関について

    入国後 14 日間、公共交通機関を使用しない

    公共交通機関とは:不特定多数が利用する電車、バス、タクシー、国内線の飛行機等


    待機について

    ①入国後 14 日間、自宅又は宿泊場所で待機する

    ②不特定の者との接触を行わない

    症状が出た場合

    ①入国後 14 日以内に有症状となった場合、速やかに管轄の「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡する

    ②滞在していた地域を伝え、指定された医療機関で受診する

    ③保健所等における指示があった場合にはそれに従う

    陽性になった場合

    入国後 14 日以内に陽性となった場合、調査に協力する
     スマートフォン等に保存した入国後の位置情報を速やかに管轄保健所に提示するなど

    ②療養場所の指定を含めて保健所等における指示があった場合には、それに従う。

    下記の感染防止に努める

    ①マスク着用

    ②手指消毒の徹底

    ③「3密」を避ける

    誓約に違反した場合

    関係当局により氏名(外国人の場合は氏名及び国籍)や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るとともに、外国人の場合は出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることを理解し、承諾します。

    という誓約書を書かされます。

    2021年1月14日更新バージョンです。

     

    最後までお読みいただきありがとうございます。

    今日も良い一日をお過ごしください!


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