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【11月25日から】水際対策の事前申請

    11月5日に新たに始まった水際対策の枠組みで、

    外国人を呼び寄せる場合、

    業所管省庁へあらかじめ申請が必要です。

     


    11月25日から、

    受入責任者の業所管省庁への申請は、

    システムから行うことになりました。


    経済産業省以外の業所管省庁は共通です。

    「入国者健康確認システム(ERFS:エルフス)」

    厚労省のものです。

     


    このシステムにアクセスするには

    専用のIDとPW等が必要です。
    https://www.hco.mhlw.go.jp/entry-announce/


    入国予定日の変更等があった場合には、

    このシステムで入力した情報を

    修正することになるようです。

     

    申請・承認・入国後の管理の流れ

    1.「ERFS」を利用するための準備

     

    ①ログインID申請サイトから、ID申請

    ログイン ID 申請に必要な事項

     (1)受入責任者名称(会社名等)
     (2)省庁水際担当部局・部署名
     (3)受入責任者の氏名
     (4)受入責任者のメールアドレス
     (5)受入責任者の電話番号【必須】
     (6)受入責任者の法人番号
       ※ 法人番号がない方は 

         水際対策措置代替法人番号 
     (7)gBizID(アカウントID)【任意】
       ※ 入国等に関する申請や

       新型コロナウイルス感染症対策責任者の業務を

       第三者に委託する場合は、

       業務委託契約書を提出

     

    個人事業主等、法人ではない人でも

    受入責任者になれます。

    この場合、業所管省庁に必要な書類を問合せ、

    その書類を提出します。

     


    各士業の登録番号などは備考欄に入力

    行政書士以外で申請ができるのでしょうか?


    ②メールにID、PW、証明書が届く。

    ③証明書ファイルをPCにインストール

    2.「ERFS」から業所管省庁へ申請

     

    入力に必要な情報・書類を準備します。
    ・入国者のパスポート情報
    ・入国便の情報
    ・入国者の滞在工程
    ・入国者がサインした誓約書
    ・(留学、技能実習の場合)

      在留資格認定証明書の情報

    3.業所管省庁から受入責任者への審査結果通知・提示
    審査結果の通知がメールで届きます。
     

    受入責任者は、

    入国者へメールを送り、

    要請されたときに提示できるように準備します。

     

    提示が必要なるのは、次のときです。
    ・ 在外公館での査証申請
    ・ 入国時の空港検疫

    4.入国後の入国者の待機・行動管理
    入国者が日々の健康確認などの報告を怠るなど、

    違反をした時に

    「入国者健康確認センター」から

    メールで通知が届くようです。

     


    入国者の入国後の報告や

    位置情報は

    「REFS」から確認ができるようです。


    5.待機期間終了後の報告
    待機期間終了日から7日以内に、

    受入結果の報告を作成し、

    業所管省庁に共有します。


    受入結果で報告する事項は、以下の通りです。
     ・同一行程の入国者の特定行動の実績
     ・陽性者の有無
     ・誓約書、活動計画書の内容に違反する事案の有無

     

     

    申請の方法が分からない

    などお困りがありましたら、

    お気軽にお問い合わせください。

     

     

    最後までご覧いただきありがとうございました。

    今日も良い一日をお過ごしください!

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