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外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士・社労士 大西祐子です。
日本に住所がない外国人や、会社が不動産を購入した場合、届出が必要となっています。
ご本人様が届出を行うことは可能ですが、日本に住む代理人に届出を任せることも可能です。
宅建業者、司法書士、行政書士等にご依頼ください。
郵送だけでなく、オンラインでも行うことができます
郵送の場合:日本銀行
オンラインの場合:日本銀行外為法手続オンラインシステム
居住者:日本に住所がある個人
日本に主たる事務所がある法人や団体
非居住者は、「居住者」以外の個人や法人、団体
提出が必要なのは、投資目的で取得した場合のみ。
次のような場合は不要です。
①本人や親族、従業員などが住むため取得
子どもが留学するので購入した
従業員の寮として購入した
などというケース
②非営利目的の業務のため
③事務所用として取得
④他の非居住者から取得
ただし、別荘やセカンドハウスは提出が必要です。
①報告者
②代理人
③取得の様態
購入、抵当権設定、賃借
④不動産の内容
土地、建物
⑤取得日
⑥取得の対価
添付書類はなく、代理人の場合でも委任状は不要です。
取得の日から20日以内に提出
外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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