外国人が日本で不動産を購入した場合に必要なこと

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士・社労士 大西祐子です。

日本に住所がない外国人や、会社が不動産を購入した場合、届出が必要となっています。
ご本人様が届出を行うことは可能ですが、日本に住む代理人に届出を任せることも可能です。
宅建業者、司法書士、行政書士等にご依頼ください。

〇 提出方法・提出先

郵送だけでなく、オンラインでも行うことができます
郵送の場合:日本銀行
オンラインの場合:日本銀行外為法手続オンラインシステム

〇 提出が必要なケース

居住者:日本に住所がある個人
    日本に主たる事務所がある法人や団体
非居住者は、「居住者」以外の個人や法人、団体

提出が必要なのは、投資目的で取得した場合のみ。
次のような場合は不要です。
①本人や親族、従業員などが住むため取得
 子どもが留学するので購入した
 従業員の寮として購入した
 などというケース
②非営利目的の業務のため
③事務所用として取得
④他の非居住者から取得

ただし、別荘やセカンドハウスは提出が必要です。

〇 届出内容

①報告者
②代理人
③取得の様態
 購入、抵当権設定、賃借
④不動産の内容
 土地、建物
⑤取得日
⑥取得の対価

添付書類はなく、代理人の場合でも委任状は不要です。

〇 届出期限

取得の日から20日以内に提出

外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


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