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外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士・社労士 大西祐子です。
「技能実習から特定技能にしたいですがどうしたらいいですか」
というお問合せを良くいただきます。
型枠→型枠など、技能実習の時と同じ職種になる場合は、
試験免除で申請ができます。
技能実習にない職種の場合は、または職種が変わる場合は、
特定技能の試験に合格している必要があります。
外国人の方については、
職種があっていれば問題ないのですが、
問題は会社の受入体制です。
技能実習の場合は、
監理団体(組合さん)が取り計らってくれますが、
特定技能は自社で全て責任を持つ必要があります。
さらには、社長以下すべて作業員という体制で、
人事総務など別部署がない会社や
人事総務・経理は奥様が行っているという状況では、
別途登録支援機関に支援を依頼する必要があります。
技能実習より簡単に雇えるようで、
ひそかに面倒なことが多い特定技能。
現在、技能実習とともに見直しがされていますが、
それほど簡単な在留資格ではありません。
外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
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