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中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
一人社長の右腕・外国人雇用コンサルタント始めました。悩む前に相談を!
さて、本日は特別高度人材制度(J-Skip)の優遇措置の話です。
高度人材ポイント制とは異なり、学歴または職歴と、年収が一定の水準以上あれば「高度専門職」の在留資格がもらえます。
名付けて「特別高度人材」
通常のポイント制高度人材より、さらに優遇されます。
特別高度人材として認められた場合、在留資格は「高度専門職」ですが、特別高度人材証明書がもらえます。
また、在留カードの裏面に「特別高度人材」と書かれます。
では、どのような優遇措置があるのでしょうか。
1. 複数の在留資格にまたがる活動ができる
2. 法律上、最長の在留期間である「5年」がもらえる
3. 1年で永住の申請ができる
通常の「高度専門職1号」は3年です。
4. 配偶者が条件を満たさなくても、以下の在留資格に当てはまる仕事ができる。
「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」
通常の「高度専門職1号」の配偶者は以上のみですが、特別高度人材の場合はさらに
「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「技能」の仕事もできます。
5. 以下の条件の下で、親を呼び寄せることができます。
・7歳未満の子がいる
・自分自身または配偶者が妊娠中
・世帯年収が800万円以上
・同居すること
・本人または配偶者のどちらか一方の親のみ
6.以下の条件の下での家事使用人を雇えます。
・世帯年収が1,000万円以上
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うこと
・高度外国人材が帰国する場合、一緒に帰国すること
雇えるのは、原則1名ですが、世帯年収が3,000蔓延以上の場合、2人まで雇うことができます。
また、本国で雇っていたことや、13歳未満の子または病気などで家事ができない配偶者がいること等の条件はありません。
7. 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用
これは、通常の高度専門職にない優遇措置です。
8. 入国・在留手続の優先処理
・入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途
・在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途
あくまで目途であり、超えることもあります。
「高度専門職2号」は「高度専門職1号」(特別高度人材)で
1年以上活動を行っていた方が移行できる在留資格です。
1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
2. 在留期間が無期限となる
3. 上記3から7までの優遇措置が受けられる
さて、いかがだったでしょうか?
かなり優遇されますね。
特別高度人材の申請をしたい方、お気軽にお問い合わせください。
初めて外国人を雇う一人社長様、悩む前にご相談ください。
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