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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
令和5年6月16日に定められた規制改革実施計画から、今後の外国人の政策について考えてみました。
規制改革実施計画は、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革を目的とした計画です。
目的を達成するために、、当面の改革事項として、取り組むべき事項に期限が定められ、着実に実施されていきます。
今後、どのように動くのか把握できて面白い資料です。
「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」がコンセプトとなっており、キーワードはイノベーションとスタートアップ。
個別分野として取り組まれるのは以下となっています
「スタートアップ・イノベ―ション」、「グリーン」、「人への投資」、「医療・介護・感染症対策」、「地域産業活性化」
その中で、外国人に関する規制も緩和されていきます。
・特区のコワーキングスペース等の特例が全国展開、そしてコワーキングスペースの対象も広がる
・特区外国人起業家が経営・管理への変更の際の資本金が見直される
・特区の外国人起業家が全国展開
外国人の起業支援が進みます
国家戦略特区で初めて、全国展開。いつもの流れですね。
外国人エンジニアをスムーズに雇えるようにするため、地方公共団体に認定された受入企業では、在留資格認定証明書交付申請の審査期間を短縮
最近、認定されることで優遇されるケースが多いです。
大企業向け?
すでに決定事項となっている件です
特定技能所属機関による定期届出に関して、届出頻度、届出書の参考様式及び提出書類の合理化・適正化等の観点から、特定技能所属機関の実績を考慮した定期届出の頻度の低下を含む手続の簡素化に向けた見直しが行われるようです。
「実績」が何なのか、気になるところです。
技能実習制度に関する手続について、簡素化に向けた見直しや、技能実習計画の認定申請に関する手続について、オンライン化に向けて検討されているようです。
手続が楽になると、非常にありがたいところです。
一定の要件を満たし、文部科学大臣が認定した専門学校の卒業生については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得に当たり、大学等の卒業生と同等に、業務と専攻の関連性を柔軟に取り扱うとのこと。
増やした留学生の就職促進が図られています。
特定活動 46 号について、認定を受けた専門学校を修了した者(高度専門士に限る。)などを大学卒業者と同等のものとして、新たに対象に加えるとのこと。
上記と併せてこちらもまずは認定ありきです。
日本語学校の留学生においても、学校が推薦する優良学生であれば、適正校の選定年数にかかわらず、卒業後の継続就職活動のための在留資格「特定活動」への変更を可能とするとのこと。
すでに報道等があるところで、規制改革実施計画はチェック必須のところです。
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