ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
入管法改正により、補完的保護対象者認定制度ができました。
従来の難民条約上の難民の類型に当てはまらないけれども、紛争等で避難せざるを得ない。
というような方は、「補完的保護対象者」として認定されれば「定住者」の在留資格がもらえることになります。
対象者本人の申請が前提となるりますが、国としては以下の方を対象と考えているようです。
・ウクライナにおける紛争によって日本に避難することを余儀なくされたウクライナの住民(ウクライナ避難民)
・アフガニスタンにおける紛争等によって日本に避難することを余儀なくされたアフガニスタン
・シリアの住民
令和5年度中に補完的保護対象者に認定される予定とのこと。
補完的保護対象者の雇用機会を増やすため、特定求職者雇用開発助成金の対象事業主に補完的保護対象者を雇用する事業主を追加するる雇用保険法施行規則の改正についてパブコメが出ています。
補完的保護対象者をハローワークの紹介で、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主
当分の間
特定求職者雇用開発助成金特定就職困難者コース
公 布 日:令和5年 11 月下旬(予定)
施行期日:令和5年 12 月1日(※)
※ 改正法(附則第1条第2号に掲げる規定)の施行の日と同日となる予定。
外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください
外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
如果您正在考虑在日本设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住,我会支援,请随时与我们联系
Please feel free to contact us about Japanese visas and establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
This website uses cookies.