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【入管法】能登半島地震の特例

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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

地震の影響でもろもろの特例が出ていますので本日は、入管法等の届出の義務に関してご紹介します。

〇入管法等の義務の特例措置

入管法等に規定されている義務が果たせなかった場合、本来は不利益な取り扱いがされます。
しかし、地震の影響で出来なかった場合、令和6年4月30日までに行えば良いとされています。

〇特例に係る義務は以下のとおり

・新規上陸後の住居地届出
新たに日本に中長期在留する場合、住所を決めてから14日以内に届けなければなりません。

・在留資格変更等に伴う住居地届出
在留資格変更で新たに日本に中長期在留する場合、住所を決めてからまたは既に住所がある場合は許可の日から14日以内に届けなければなりません。

・住居地の変更届出
引っ越した場合、14日以内に届けなければなりません。

・住居地以外の記載事項の変更届出
住所以外で、在留カードに記載されている事項に変更があった場合、14日以内に届けなければなりません。

・在留カードの有効期間の更新
在留期限と在留カードの更新日が違う場合等、在留カードの更新を行わなければなりません。
原則として、期限の2か月前から有効期間が満了する日までの申請です。

・紛失等による在留カードの再交付
なくしたと分かった日から14日以内に在留カードの再交付の申請が必要です。

・汚損等による在留カードの再交付
在留カードを汚したり割れたり破損したりした場合、14日以内に在留カードの再交付の申請が必要です。

・在留カードの返納
死亡した等の場合は在留カードを返さなければなりません。

・所属機関等に関する届出
転職、離職、会社の住所が変わった等の場合は、14日以内に届けなければなりません。
 
・特定技能所属機関による届出
特定技能の契約に変更があった場合、14日以内に届けなければなりません。
また、特定技能を受け入れている場合の定期届出があります。
ちょうど、1/1~1/15までに、第4四半期の届出がありますが、延長されます。

・登録支援機関の変更の届出
登録支援機関は、氏名、名称、所在地、代表者氏名等登録事項に変更があった場合、14日以内に届けなければなりません。
 
・登録支援機関の支援業務の休廃止の届出
登録支援機関としての活動をやめた場合、14日以内に届けなければなりません。
 
・登録支援機関の支援業務の実施状況の届出
登録支援機関は、年4回定期に届けなければなりません。
ちょうど、1/1~1/15までに、第4四半期の届出がありますが、延長されます。

・在留資格の取得の申請
出生や帰化した等で日本人ではなく日本に60日以上住み続ける場合、30日以内に在留資格の取得申請をしなければなりません。
 
・住居地の届出
特別永住者についても、引っ越した場合、14日以内に届けなければなりません。

・住居地以外の記載事項の変更届出
住所以外で、特別永住者証明書に記載されている事項に変更があった場合、14日以内に届けなければなりません。

・特別永住者証明書の有効期間の更新
特別永住者であっても特別永住者証明書に有効期間があります。
有効期間内に更新申請をする必要があります。

・紛失等による特別永住者証明書の再交付
・汚損等による特別永住者証明書の再交付
特別永住者証明書をなくしたり、破損した場合、再交付申請を行う必要があります。

・特別永住者証明書の返納
特別永住者の方が死亡した場合等、返納する必要があります。

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