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外国人ビザ専門 中国語が話せる
行政書士・社労士の大西祐子です。
少し前に、
佐々木元入管庁長官のご講義を拝聴しました。
気づくことが多い講義でしたので、少しご紹介します。
1.入管法第5条 どんな外国人を日本に入れないか
2.入管法第24条 どんな外国人を国外に出すか
3.在留資格 どういう外国人を受け入れるか
在留資格は正に外国人政策そのもので、
このような外国人であれば受け入れますよ
と表明したものです。
そのため、時代によって変化もします。
在留資格は入管法の中にありますので、
変えるためには
国会の審議が必要
という点でも政策そのもの。
在留資格はそれぞれできる活動が決められているため、
そこから外れた場合は特定活動になります。
第二の在留資格では
と思うほど多くありますが、
特定活動で一定期間実績があるものは
在留資格になっている感じです。
技能実習、
高度専門職に
特定技能。
元々は特定活動(特定技能は一部ですが)。
特定活動46号辺り、
高度専門職に組み込まれないのかと思っていましたが、
専門学校卒でも可、
となるとやはりレベルが違うのでしょう。
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