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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

2024年2月までの労働法違反で送検事案が公表されています。

いつも通り、賃金未払い、安全衛生法違反等は多々ありますが、
2月に関しては今までにない事例がありました。

知らず知らずに違反して良そうな事例もあります。

〇労働者1名に対し、
労働条件について書面を交付する等により明示しなかったもの

なぜ、1名?という疑問もありますが、
労働条件については書面等で交付して
明示する必要があります。

2024年4月1日から明示する事項も変わっています。

〇年に5日の年次有給休暇について、
その時季を定めることにより与えなかったもの

年次有給休暇が10日以上ある従業員については、
5日は有給休暇を与えなければなりません。

従業員自ら取らない場合は、
会社側から積極的に取らせる必要があります。

そして、
年次有給休暇管理簿も作成する必要があります。

〇解雇理由証明書の交付を請求されたにもかかわらず
交付しなかったもの

従業員を解雇したときに、
従業員から求められた場合は、
解雇理由証明書を渡す必要があります。

解雇については理由等を明確に。

〇就業規則を常時作業場の見やすい場所へ掲示し、
又は備え付けること等により労働者に周知させていなかったもの

就業規則は作成したら、周知が必要です。
従業員代表者様等の意見を聞き、
意見書を付けて労基署へ届出ることも必須です。

周知されていなければ、
就業規則もなかったことに。

会社様にとっても不利益です。

〇労働者死傷病報告を遅滞なく
所轄労働基準監督署長に提出しなかったもの

こちらは度々ある事例ですが、
労災が起こった場合は報告が必要です。

〇移動式クレーンにより、
労働者をつり上げて作業を行わせたもの

クレーンで労働者をつり上げて何を?
不思議な事例です。

〇工事現場における
作業用の仮設建設物の配置に関する計画を
作成しなかったもの

知りませんでしたが、計画が必要のようです。

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