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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
2024年2月までの労働法違反で送検事案が公表されています。
いつも通り、賃金未払い、安全衛生法違反等は多々ありますが、
2月に関しては今までにない事例がありました。
知らず知らずに違反して良そうな事例もあります。
なぜ、1名?という疑問もありますが、
労働条件については書面等で交付して
明示する必要があります。
2024年4月1日から明示する事項も変わっています。
年次有給休暇が10日以上ある従業員については、
5日は有給休暇を与えなければなりません。
従業員自ら取らない場合は、
会社側から積極的に取らせる必要があります。
そして、
年次有給休暇管理簿も作成する必要があります。
従業員を解雇したときに、
従業員から求められた場合は、
解雇理由証明書を渡す必要があります。
解雇については理由等を明確に。
就業規則は作成したら、周知が必要です。
従業員代表者様等の意見を聞き、
意見書を付けて労基署へ届出ることも必須です。
周知されていなければ、
就業規則もなかったことに。
会社様にとっても不利益です。
こちらは度々ある事例ですが、
労災が起こった場合は報告が必要です。
クレーンで労働者をつり上げて何を?
不思議な事例です。
知りませんでしたが、計画が必要のようです。
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