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外国人雇用の就業規則

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

就業規則について

10人以上の従業員を雇っている事業場では、
就業規則を作らなければいけません。

就業規則自体は、
会社が一方的に作ったり、変更したりします。

とはいえ、就業規則を作ったり、変更したりするためには、
従業員の過半数を代表する方
(労働組合がある場合は労働組合)の意見を聞き、
その意見書と併せて提出する必要があります。

就業規則の周知

そして、大切なのが従業員への周知。
就業規則は会社のルールブックですが、
周知されていなければ、ないものと同じ。

効力が生じません。

たまに、知られたくないという事業主様がおられますが、
むしろ、会社を守るための規則でもあります。

内容を周知しましょう。

外国人に対する周知は

さらに、外国人に対しても
周知する必要があります。

日本語が分からない外国人に対して周知させるためには、
外国人が分かる言語に翻訳する必要もあります。

やさしい日本語であれば分かる
という場合は、やさしい日本語でも。

翻訳できる従業員に頼む
プロに頼む
Google翻訳と厚生労働省が作成しているモデル就業規則を駆使して作成する

手段は様々ですが、多言語化する場合の助成金もあります。

「周知」するための策を講じましょう。

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