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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
高度外国人材のためのビザ制度として注目されている「未来創造人材制度」、通称「J-Find」。
この制度を活用すれば、日本で起業を目指す外国人が起業準備活動を行うことが可能となります。
さらに、起業準備中の生活費を補うためにアルバイトを行うことも認められています。
アルバイトをしながら、起業の準備(または就職活動も可能)ができるJ-Find。
J-Findで発行される在留資格は「特定活動」です。
在留期間は最長2年間ですが、1年または6か月ごとに更新が必要となります。
ただし、以下の他の制度を併用する場合、合計で最大2年間しか在留が認められない点に注意が必要です。
-起業活動促進事業
-特区創業活動促進事業
-卒業後起業活動
-継続就職活動
2年以内に起業できなかったり、就職先が見つからない場合は帰国しなければなりません。
また、J-Findでは、配偶者やお子様を一緒に日本に連れてくることも可能です。
さらに資格外活動許可を取得すれば、配偶者やお子様も週28時間以内のアルバイトができます。
一家そろって日本に来たいという方にも対応した制度になっています。
J-Findを利用するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
3つの世界大学ランキングのうち、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業している、またはその大学の大学院課程を修了し、学位もしくは専門職学位を授与されていることが求められます。
該当する世界大学ランキング:
-クアクアレリ・シモンズ社の「QS World University Rankings」
-タイムズ社の「THE World University Rankings」
-シャンハイ・ランキング・コンサルタンシーの「Academic Ranking of World Universities」
J-Findは「未来を創造する人材」を対象としているため、卒業後5年以内であることが条件となっています。
いくらトップクラスの大学を卒業していても、卒業した後何年も働いている場合は適用外となるため、注意が必要です。
日本滞在中の生活費を確保するため、滞在当初には最低20万円の生計維持費を持っている必要があります。
20万円で大丈夫なのか?という不安もありますが、高度人材が隠れて不法就労はしないという信頼の元の制度でしょう。
J-Findは、起業を目指す高度外国人材にとって、日本での活動をスタートさせるための一つの制度です。
2年間という期間が与えられていますので、その中で日本市場をリサーチし、生活や商習慣を学び、日本でのビジネスをスムーズに始めることが可能です。
もしJ-Findの取得や活用に関する具体的なご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
行政書士事務所アシストでは、外国人のビザ取得や起業支援に関する豊富な経験と実績を持っています。
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