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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
スタートアップビザの起業準備活動計画の確認申請に必要な書類をご紹介します。
記入するのは以下
・国籍
・住所
・連絡先
・氏名
添付資料のチェック欄があります。
起業準備活動のメインとなる書類です。
事業の内容、実施計画、収支見込み、資金計画などを具体的に記載します。
原則日本語ですが、英語での作成も認められています。
様式がありますので、それに基づいて記載することになります。
申請日以降、起業のために行う準備の状況を詳細に記載します。
おおむね以下のような事項について記載します。
・事務所および設備
・従業員
・販売先
・仕入先や取引先
・販売商品・サービス
・許認可の資格取得
・法人設立登記
申請者の過去の業務経験が、申請する事業にどのように関連するかを示す重要な資料です。
ビジネススキルや業界経験がポイントとなります。
起業活動促進事業実施要綱を遵守すること、自治体の指示に従うことや守秘義務や個人情報の取り扱いについて
そして、毎月面談に応じること、起業準備活動が続けられないと自治体が判断したときは帰国する旨等を誓約します。
日本に来た後、1年間の申請者の住居を明らかにする書類です。
まだ契約が締結されていない場合、賃貸借の申込書や賃貸借契約の見積書の写しなどでも代替できることがあります。
日本に来た後、起業準備を行う期間中の生活資金を証明するため、最新の残高証明書を提出します。
金額の基準は自治体によって異なります。
預金通帳の写しでも構いません。
在学証明書や卒業証明書等、学歴・職歴を証明する書類を提出します。
名前や生年月日、パスポート番号等が記載されているページのコピーを添付します。
地域ごとに追加で必要な書類が求められる場合があります。
スタートアップビザは、外国人起業家が日本で事業を始めるためには使いやすい制度でしょう。
ただし、通常の在留資格「経営・管理」と違い、特殊な点があります。
当事務所は、これまで多くの外国人起業家をサポートしてきた実績を持ち、特に中国語での対応にも強みがあります。安心してご相談ください。
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