結核スクリーニング義務化と経営ビザ取得への注意点

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
〇 日本進出を目指す中国人経営者の皆さまへ
2025年から、日本への入国前に「結核スクリーニング(健診)」が義務化される動きが始まります。
この制度は、経営ビザ取得を目指す中国国籍の方にも大きな影響があります。
見落とすと、申請そのものが受理されない可能性も……。
今回は、その制度の概要と、今からできる準備について、わかりやすく解説します。
〇 結核スクリーニング義務化とは?
「結核非発病証明書」の提出が、2025年6月以降、フィリピン・ネパール、そして9月以降はベトナムの申請者に義務づけられます。
中国・インドネシア・ミャンマーについても、今後のスケジュール公表が予定されています。
〇 対象となる人は誰?
以下の条件に当てはまる方が対象です:
・中長期の在留資格(例:経営・管理ビザ)での入国を予定している方
・中国国籍など対象国出身であること(※居住地によっては例外あり)
・再入国許可を持たず、新規に入国する方
特定活動(デジタルノマド)など、一部の在留資格も対象になります。
〇 どんな書類が必要?
「結核非発病証明書」は、日本政府が指定した医療機関での健診を受け、発行される証明書です。
胸部レントゲンなどの検査を経て、発行日から180日間有効です。
〇 いつから必要になる?【スケジュール確認】
・2025年6月23日〜:フィリピン・ネパール国籍の方
・2025年9月1日〜:ベトナム国籍の方
・中国国籍の方は未定ですが、将来的な適用が予定されています。
〇 ビザ申請への影響とは?
「結核非発病証明書」がないと、在留資格認定証明書の申請が受理されません。
また、証明書の有効期限(180日)にも注意が必要で、取得のタイミングが非常に重要です。
〇 中国人経営者が今からできる準備
・指定医療機関の最新リストを確認しておく
・事業計画の進行スケジュールを見直し、余裕を持った準備を
・健康診断のスケジュールも渡航準備に組み込むこと
〇 よくある質問Q&A
Q:すでに日本に滞在している場合は関係ありますか?
A:再入国許可を持っていれば対象外ですが、新たに入国する場合は対象です。
Q:中国以外に居住している場合も必要ですか?
A:現居住地が対象国外であることが確認できれば、提出は免除される可能性があります。
〇 今後の対応アドバイス
私は、中国語対応が可能な行政書士として、数多くの中国人経営者のビザ取得をサポートしてきました。
今回の制度変更は、日本側の受入体制強化の一環であり、避けては通れないプロセスとなります。
正確な情報と早めの準備が、ビザ取得成功の鍵になります。
〇 最後に
2025年以降、日本でのビジネス展開を予定している中国国籍の方は、結核スクリーニング制度を踏まえた計画が必要です。
書類が整わなければ、パスポートビザ(査証)が発行されない恐れも。
当事務所では、中国語でのサポートも可能です。
ご不安な点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、
悩む前にご相談ください
☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
☘如果您正在考虑在日本设立公司,
申请经营签证,劳务管理到永住,
我会支援,请随时与我们联系
☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
☆問い合わせ先☆
関連記事
京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで
作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人