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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
日本で会社を設立し、従業員を雇用する際には「社会保険」の理解が欠かせません。
特に中国から来た経営者にとって、日本の制度は複雑に感じられるかもしれません。
今回は、日本の社会保険制度の概要、各保険料の計算方法、会社が負担すべき割合についてご紹介いたします。
まず、日本の社会保険は以下の4つで構成されています:
1.健康保険(けんこうほけん)
2.厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)
3.雇用保険(こようほけん)
4.労災保険(ろうさいほけん)
これらの保険料は、会社(事業主)と従業員が一定の割合で分担して支払います。
法律で入らなければならないと義務付けられています。
違反すると法令違反ですので、その後のビザ(在留資格)にも影響しますのでご注意ください。
健康保険の保険料率は都道府県によって異なりますが、2025年現在、全国平均で約10%前後。
そのうち会社が半分を負担します。
厚生年金の保険料率は約18.3%、これも会社が半分を負担します。
例)月給30万円の従業員を雇った場合 【京都の場合】
健康保険:30万円 × 10.03% ÷ 2 = 14,042円(会社負担)
厚生年金:30万円 × 18.3% ÷ 2 = 27,450円(会社負担)
40歳以上の場合は介護保険料がありますので、0795%増えます。
20時間以上働く従業員は加入が必要です(学生アルバイトは不要です)。
保険料率は会社が約0.9%、従業員が約0.55%を負担。
月給30万円の場合、会社の負担は人月当たり2700円。
全額を会社が負担します。業種によって料率は異なりますが、一般的なオフィス業務であれば約0.3%です。
私の元には、「制度が難しい」「どこまで加入が必要なのか分からない」という相談が多く寄せられます。
知らないために加入しておらず、法令違反、となると在留資格にも影響しますのでお気を付けください。
「経営・管理」ビザの場合、役員報酬が発生するでしょう。
発生した月(支払いは翌月)分から支払いが発生します。
忘れずに手続しましょう。
一人でも従業員を雇った場合、加入が必要です。
契約社員であっても、アルバイトであっても、シェアワーカーであっても、労働者となります。
メリット・デメリットの問題ではなく適切に加入しなければ違法となります。
特に、将来永住申請をお考えの場合は、社会保険・労働保険は適切に加入が必要です。
日本で経営・管理のビザを維持しつつ、ビジネスを拡大する中、人を雇う上では、単に人を雇うだけでなく「制度を守る」ことも重要です。
社会保険制度を正しく理解し、安心してビジネスを続けるためにも、早めの対策が不可欠です。
中国語対応が可能な行政書士・社会保険労務士として、外国人経営者の皆さまが安心して日本で事業を展開できるようビザと労務の点からサポートしています。
制度が難しく感じたときは、ぜひ一度ご相談ください。
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最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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