ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
在留資格の更新申請にあたり、特に初めての申請で
「課税証明書の所得欄が空欄だった」
「納税証明書の出し忘れがあった」
といった理由で不許可になるケースが後を絶ちません。
外国人の方ご本人も、
「知りませんでした」ということが多く、
認定を取った行政書士として丁寧な説明とサポートが必要と感じるところ。
令和9年3月頃に施行予定の入管法改正のパブコメを見ると
在留資格の変更・更新・認定証明書交付にあたって
課税・納税に関する文書については厳しくなりそうです。
すでに、更新の際の課税証明書・納税証明書は提出していますが
源泉徴収票もということでしょうか。
いずれにしても後は
「なぜこの証明書が必要なのか」を申請者自身も理解し
正確な書類を揃える力が求められます。
よく見かけるのが、「課税証明書の所得欄が空欄だった」というケース。
これは、会社が正しく申請をしていない
ありういは申請者が確定申告をしていない
ことが原因です。
特に注意が必要なのは「初来日から1年未満」のケースや、
「1月1日時点でまだ日本にいなかった」場合。
「1月1日時点でまだ日本にいなかった」場合
その年の課税情報が存在しないため、
証明書の取得自体ができません。
「初来日から1年未満」のケースは
「非課税だから提出不要」と思ってしまう方も多く、これも誤解のもと。
非課税であっても「非課税証明書」という形で情報を出す必要があります。
更新申請に必要な課税・納税関連書類は、
基本的に「住民税の課税(または非課税)証明書」と「納税証明書」の2つです。
取得先は「1月1日時点で住民票のあった市区町村」。
そのため、引っ越しなどで住民票が移動している場合は、過去の自治体に請求する必要があります。
証明書の内容としては、以下を押さえておきましょう。
・課税証明書:所得金額や課税額が記載されたもの
・納税証明書:未納がないことを証明するもの
また、提出時期にも注意が必要です。
特に確定申告をした直後など
税情報が反映されるまでにタイムラグがある場合
取得時期を間違えると「空欄」の証明書を提出してしまうリスクがあります。
初めての在留資格更新は、申請者本人にとっても不安が大きいもの。
必要な書類の種類、取得場所、取得時期、
そしてその理由までしっかりと説明し、安心して手続きを進められるサポートが求められます。
私たち行政書士は、書類の準備から申請までの道のりを見守る“案内人”のような存在。
だからこそ、「準備で失敗しないこと」が大切です。
「課税証明書に所得がないんですけど、どうすれば…?」
そんなご相談があれば、いつでもご連絡ください。
一緒に最善の準備を進めていきましょう。
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最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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