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外国人のビザと雇用の専門家 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
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外国人ビザと雇用の専門家
中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
パブリックコメント段階ですが、法務省は令和7年(2025年)10月から、「経営・管理」の在留資格について、上陸許可基準を大きく見直す方針を発表しました。今回の省令改正により、これまで比較的取得しやすかったこのビザの要件が、実質的に格段に厳しくなります。
これまで「常勤職員2人以上」または「資本金500万円以上」のいずれかを満たせば良かった事業規模要件が、今後は「常勤職員1人以上」かつ「資本金3,000万円以上」の両方を満たすことが必須となります。
さらに、事業主本人についても、
・ 博士・修士・専門職の学位保有(経営管理に関する分野又は事業の分野)
・ または3年以上の経営管理経験
といった、学歴・職歴に関する明確な基準が追加されることとなります。
加えて、在留資格の新規取得や更新の際には、専門家(中小企業診断士や公認会計士等)による評価付きの事業計画書を添付する義務も課されるとのこと。これにより、申請に対するハードルが相当上がるのでしょう。
・ 資本金要件の大幅引き上げ:最低でも3,000万円の自己資金または出資が必要となり、資金調達が起業のハードルに。
・ 小規模スタートアップには参入障壁:事業規模要件の複合化により、少人数・少資本での参入が難しくなります。
・ 人材選定の厳格化:学歴または経営経験が求められ、若手起業家や新規チャレンジャーには不利な局面も。
・ 提出資料の増加・精度向上:事業計画書の内容精査と、職歴証明書等の裏付け資料の充実が不可欠に。
・ 施行前の駆け込み申請の可能性:令和7年10月までは現行要件での申請が可能であるため、早期申請を希望する動きも出てきそうです。
中小企業診断士さん、公認会計士さんの仕事は広がりそうです。
今後、日本で外国人が起業・経営活動を行うためには、以下のような事前準備が不可欠です。
・ 資本金3,000万円の調達計画を早急に立てる
・ 常勤職員の採用・雇用体制の整備
・ 経営者本人の学歴・職歴を証明する資料の準備
・ 専門家による事業計画書評価体制の構築
・ 改正施行前に申請したい場合のスケジューリング
不安がある方は、行政書士や中小企業診断士など専門家への早めの相談がおすすめです。当事務所でも、「経営・管理」ビザに関する最新の要件整理から、申請書類作成、専門家紹介まで一貫してサポートしております。
今回の制度改正は、「誰でも簡単にビザが取れる時代」の終焉を意味します。一方で、しっかりと準備を重ねることで、信頼性の高い事業計画と実行体制を整え、より強固な経営基盤を築くチャンスでもあります。
「経営・管理」ビザの取得・更新、制度改正への対応についてお悩みの方は、お早めにご相談ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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