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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
目次
出入国在留管理庁は、「経営・管理」の在留資格において、新たに日本語能力の要件を追加する方針を発表しました。
今後は、申請者本人、もしくは常勤職員のいずれか1人が「相当程度の日本語力」を持っている必要があります。
これまで高度人材は日本語能力を問わないとされていたところ、大きな方針転換です。
今回の変更では、CEFRという国際的な語学力の指標で「B2(中上級)」レベルの日本語力が求められます。
これは、「日常生活だけでなく、ビジネスや専門的な内容についても、ある程度正確に理解・応答できる」レベルです。
背景には、不正申請やビザ取得後に全く経営実態のないケースが相次いだことが挙げられます。
「申請は通ったけど、事業も生活も立ち行かない」状態に陥る外国人が増加し、地域社会との摩擦も生じています。
入管庁がこのような変更を行う理由のひとつは、地域住民との円滑なコミュニケーションを通じた「社会との調和」です。
言葉が通じないままビジネスを始めることが、トラブルや誤解の原因になっているのは事実。
「住民からの不満」や「行政との行き違い」を減らすための施策とも言えます。
個人的には、救済措置として、申請者本人ではなく、日本人の常勤職員又は通訳を雇うことで対応できればと考えます。
起業家自身が日本語B2に届かなくても、しっかりした体制があれば許可しても良いのかなと。
そうでなければ、逆に日本経済・社会にとって不利になりかねないと感じます。
CEFRのB2とは、以下のような能力です:
つまり、単なる日常会話ではなく、ビジネスを回せる「実務力」が求められるということです。
多くの外国人経営者は「通訳をつければいい」と考えますが、それでは事業の実態性が疑われる可能性があります。
本人が経営の意思決定に主体的に関与していること、そして必要な情報を自分で理解できることが審査では問われていくのかも?
要件が厳しくなる一方で、「きちんと準備された起業プラン」があれば、他との差別化ができます。
正攻法での起業を目指す人にとってはむしろ追い風かもしれません。
✔ 日本語能力に不安がある方は、B2レベルの習得を目標にしましょう
✔ 申請書類には、日本語での業務対応体制も具体的に記載することが重要です
✔ 信頼できる日本人スタッフの確保も、今後の審査で大きな加点材料になります
当事務所では、中国語・英語対応のうえ、更新・永住まで見据えた設計をご提案しています。
在留資格の取得は、あくまで「スタートライン」です。
「実際に事業を回せる体制」を作ることが最も大切です。
行政書士・社会保険労務士として、私はその「土台作り」の伴走者でありたいと考えています。
無理なく、でも確実に。
あなたの未来につながる許可申請を、一緒に考えていきましょう。
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