転職する際、在留資格の「資格変更許可申請」が必要なケースとは?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

「就労ビザがあるから、会社を変えても問題ない」
「自分の仕事は在留資格の範囲内だから、変更手続きは不要」

そんなふうに考えていませんか?

実は、一部の在留資格では「その会社でしか働けない」という条件がついている場合があります。


特に注意が必要な在留資格

最近、以下のような在留資格を持つ方々からの相談が増えています

  • 高度専門職
  • 特定活動46号
  • 特定技能

こうした在留資格は、「在留カード」とは別に「指定書」という書類が発行されており、そこに働ける企業名が明記されています。

つまり――
「指定書」に記載された企業以外では働けないのです。


よくあるケース:社労士としての現場から

「新しい会社に入社しました。必要な手続きをお願いします」と、在留カードを添えて依頼を受けることがあります。

しかし確認してみると、「指定書」には前の会社の名前が書かれている。

この状態で働き始めてしまうと、資格外活動や不法就労と見なされるリスクが生じます。


資格変更許可申請が必要な理由

転職時に「在留資格の内容」や「指定書の内容」と実際の勤務先が一致していない場合、必ず資格変更許可申請などの手続きが必要になります。

手続きを怠ると、以下のような問題が発生する可能性があります:

  • 在留資格の更新が認められない
  • 永住許可に悪影響が出る
  • 雇用主にも罰則が及ぶ

こんな場合は、ぜひご相談ください

  • 在留資格に「企業名」が指定されているか確認したい
  • 転職を考えているが、在留資格の影響が気になる
  • 雇用する外国人の手続きが不安

行政書士・社会保険労務士として、入管と労務の両面からサポートします。


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