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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
「就労ビザがあるから、会社を変えても問題ない」
「自分の仕事は在留資格の範囲内だから、変更手続きは不要」
そんなふうに考えていませんか?
実は、一部の在留資格では「その会社でしか働けない」という条件がついている場合があります。
最近、以下のような在留資格を持つ方々からの相談が増えています
こうした在留資格は、「在留カード」とは別に「指定書」という書類が発行されており、そこに働ける企業名が明記されています。
つまり――
「指定書」に記載された企業以外では働けないのです。
「新しい会社に入社しました。必要な手続きをお願いします」と、在留カードを添えて依頼を受けることがあります。
しかし確認してみると、「指定書」には前の会社の名前が書かれている。
この状態で働き始めてしまうと、資格外活動や不法就労と見なされるリスクが生じます。
転職時に「在留資格の内容」や「指定書の内容」と実際の勤務先が一致していない場合、必ず資格変更許可申請などの手続きが必要になります。
手続きを怠ると、以下のような問題が発生する可能性があります:
行政書士・社会保険労務士として、入管と労務の両面からサポートします。
外国人が日本で安心して働き続けられるよう、確実で将来につながる支援を行っています。
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