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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の審査において、事業計画書は極めて重要な書類のひとつです。
2023年の制度改正により、この事業計画書について「経営に関する専門的知識を有する者による確認」が義務付けられました。
出入国管理及び難民認定法施行規則別表第三に定められているとおり、在留資格「経営・管理」の審査において提出される事業計画は、「具体性」「合理性」、そして「実現可能性」が求められます。
これを担保するのが、中小企業診断士・公認会計士・税理士などの専門家です。
行政書士会はこの「専門家」に行政書士も入れてくれと言ったようですが、必ずしも経営のプロでない行政書士がどこまで関われるのか不明です。
「専門家による確認」が入っているからといって、必ずしも事業計画の中身が厳密に審査されているとは限らないのではと。
長く在留資格に携わっている先生方からは、こんな声も耳にします。
「そもそも、申請人が依頼した専門家が“確認”している時点で、中立性はどうなんだろう?」
「クライアントの意向を尊重しすぎて、実態とは違う希望的観測が書かれていないか?」
「確認って、どこまで責任を持つものなの?」
こういった懸念は、現場を知っている人ならではのリアルな感覚です。
実際、債務超過や赤字続きの過去の申請であっても、「専門家の一筆」があるだけで通っていたケースもあります。
そう考えると、今回の制度変更がどこまで実効性のあるものか、疑問です。
また、仮に事業計画が実現しなかった場合でも、「専門家」が責任を問われることはないのかもしれません。
あくまで計画ですので。つまり、最悪の場合「確認書」は単なる形式的な添付書類となるのでしょう。
とはいえ、一筆でも書いたところで何らかの責任をとわれるのも気持ちが悪く
中小企業診断士さん、税理士さん等はどう対応されるのでしょうか。
申請取次行政書士としてできることは、単なる「許可を取るための計画書作成」のリスクを重々説明し現実的な事業計画書を作成いただくことでしょう。
ビザ更新まで見据えた「事業の継続性」を構築する設計図として、実効性のある事業計画書を作成することが、依頼人の未来を支える最善のサポートになると信じています。
事業計画書は、入管審査を通すための書類であると同時に、外国人起業家が日本でのビジネスを軌道に乗せるための「道しるべ」でもあります。
形式だけ整えるのではなく、将来の更新審査、経営実績の蓄積、そして最終的な永住申請までを視野に入れた支援を行うこと。それこそが、本当に意味のある支援のあり方ではないでしょうか。
「専門家の確認」が義務化された今こそ、書類の「中身」そのものの質が問われています。
単なる制度の要件を満たすだけでなく、依頼人のビジネスが持続可能であること、そしてビザ更新に耐えうる実力が備わっていることを、計画書の段階からしっかり設計していく必要があります。
安く、早く、簡単に――ではなく、
本当に実現可能な計画と、誠実な申請サポートを。
「今」だけでなく「その先」まで責任を持って伴走したいと思っております。
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