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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
行政書士法の改正により、「行政への提出を目的とする書類の作成」は、いかなる名目であれ行政書士の独占業務と明記されました(※他の法律で別途規定されている場合を除く)。
この変更により、さまざまな業界団体が混乱し、登録支援機関の皆様からも多数のお問合せをいただいています。
行政書士は、法律知識を有し、行政機関との一定の関係性を持ち、地域ごとの行政事情にも精通しています。だからこそ、単に書類を作成するのではなく、「適切な申請」を行う存在であるべきだと考えています。
とはいえ、いま一部では“単なる下請け化”の懸念も。
このようなケースが少なくないのです。
特に、在留資格申請に関わる入管業務では注意が必要です。技能実習や特定技能に関しては、労働法の遵守状況までチェックされるため、申請書の作成時点で重大な責任が伴います。
もし、申請時に事業者が法令を守っていなかったことが後から発覚すれば、虚偽申請と判断される可能性もあります。
書類作成が「行政書士の業務」である以上、軽視できない問題です。
登録支援機関の皆様と行政書士の関係も、これからは「下請け」ではなく「法務の専門家としての連携」が求められるでしょう。
私自身、中国語対応が可能な行政書士・社労士として、次の3つの観点での対応を意識しています:
終日の会議と、その合間に対応すべき業務。深夜、クライアントや行政書士会へのメール返信をしながら、自分ができることを改めて考える時間になりました。
「安く、早く、だけではない」
「その場しのぎの許可ではなく、将来につながる申請を」
書類作成が、単なる“作業”ではなく“未来をつくる法務支援”であるという意識を、これからも大切にしていきます。
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