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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
賞与(ボーナス)を支給した場合は、
年金事務所(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合)へ
「賞与支払届」を提出する必要があります。
賞与支払届は、健康保険料や厚生年金保険料の計算だけでなく、
将来受け取る年金額の計算の基礎となる大切な届出です。
提出漏れや提出遅れがないようご注意ください。
当社に社会保険手続きをご依頼いただいているお客様は、
賞与支払届の作成・提出を行いますので、賞与台帳をお送りください。
【今回のワンポイント!】
産前産後休業や育児休業を取得している従業員に賞与を支給する場合、
一定の要件を満たすことで、賞与にかかる社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除となることがあります。
ただし、社会保険料が免除となる場合であっても、
賞与を支給したときは賞与支払届の提出が必要です。
届出漏れがないようご注意ください。
【参考リンク】
日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html
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最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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