ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
日本でお仕事を頑張っているなかで、以下のような辛い状況に直面していませんか?
「会社が倒産したり、経営が悪化して解雇されてしまった」
「会社で暴行やハラスメントなどの人権侵害を受け、働くのが難しくなった」
「重大な契約違反や法令違反があり、仕事を辞めざるを得なかった」
自分のせいではないやむを得ない事情で仕事が続けられなくなり、
さらに「仕事がなくなってから3ヶ月以上経っても、
次の新しい会社が見つからない……」と、
焦りや不安を感じている方もいるかもしれません。
「もう日本にはいられないの?」と一人で孤独に悩む必要はありません。
出入国在留管理庁では、こうした困難な状況にある外国人の方が、
日本で再就職して仕事を続けられるよう、
最大1年間の「特定活動(就労可)」の許可や、
国による強力な就職マッチング支援を行っています。
今回は、将来「特定技能」などの資格で日本に長く残り、
安定して暮らしたいと考えている方に向けた、
大切なサポート制度について分かりやすく解説します!
目次
今回のサポート(特例措置やマッチング支援)の対象となるのは、以下のような方々です。
自分のせいで仕事を失ったわけではない(自己の責めに帰すべき事由によらない)場合、
すでに就職活動を行うための「特定活動」の資格で滞在している方も対象に含まれます。
「ハラスメントや倒産で突然仕事を失い、3ヶ月以上探しても自分一人では次の会社が見つからない…」
そんな時こそ、国のサポートによる求人事業者とのマッチング支援(お仕事紹介)も検討ください。
STEP 1:希望を書いて提出する
氏名や連絡先、あなたが希望する仕事の分野(特定産業分野)などを「個人情報の取扱いに関する同意書」に記入して提出します。
(※特定技能を目指す方は「地方出入国在留管理局」へ提出)
STEP 2:データの共有
出入国在留管理庁から、関係省庁などを通じて職業紹介機関にあなたの情報が提供されます。
STEP 3:お仕事のマッチング
職業紹介機関が、あなたに合った転職・就職先企業を探し、マッチングを行います。
STEP 4:雇用契約の締結
新しい会社との間で、しっかり雇用契約を結びます。
STEP 5:ビザ(在留資格)の変更申請・許可
地方出入国在留管理局・出張所に「特定活動(就労可)」への在留資格変更を申請し、許可をもらいます。
新しい会社が決まれば、
特例として最大1年間の「特定活動(就労可)」が許可され、
日本で働きながら次のステップ(特定技能など)を目指すことができます。
会社の倒産やハラスメントに遭うだけでも心が傷ついているにもかかわらず
さらに3ヶ月以上仕事が見つからないとなると、本当に不安だと思います。
日本にはあなたを守り、
次のチャンスを繋ぐための公的なルールや支援体制が用意されています。
「私のケースでもマッチング支援は受けられる?」
「突然解雇されたけれど、どう証明すればいい?」
「同意書の書き方が分からない」など、
少しでも不安なことがあれば、一人で抱え込まずに、まずはご相談ください。
☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、
悩む前にご相談ください
☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
☘如果您正在考虑在日本设立公司,
申请经营签证,劳务管理到永住,
我会支援,请随时与我们联系
☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
This website uses cookies.