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在留資格

日本語学校の審査が厳しくなります

おはようございます!

中国語が話せる行政書士大西祐子でございます。


現在、日本語学校に留学して在留資格「留学」を貰うためには、国から認められた(告示基準に適合した)日本語学校に留学しなければなりません。
この日本語学校への要求が、今後厳しくなりそうです。

 

①在学状況が良好でない留学生の勤務先の報告

1か月の出席率が5割を下回った生徒が、資格外活動の許可を受けている時は、
アルバイト先の名称とその生徒を地方出入国在留管理局に報告しなければなりません。

 

②資格外活動許可を受けている留学生の勤務先の届出基準の追加

学生の在籍管理を徹底させるため、資格外活動を受けている留学生については、
アルバイト先を日本語学校に届けさせ、その内容を生徒が在籍しなくなってからも少なくとも1年間は保存しなければなりません

 

③留学生の日本語能力に係る試験の合格率等の結果の公表と地方出入国在留管理局への報告

結果が良好でない場合の改善策の報告に係る基準

教育の質の確保を目的として、次の事項を地方出入国在留管理局へ報告し、公表しなければなりません。
・各年度の課程修了の認定を受けた者の大学等への進学
・「CEFR」のA2相当以上のレベルの者の数

※試験などで証明されていなければなりません。

※CEFR:日本語能力に関し言語のためのヨーロッパ共通参照枠

・合計の割合が7割を下回るときは,改善方策

 

④告示基準への適合性についての点検・報告

日本語学校が告示基準に適合しているかについて、毎年点検し、
その結果を地方出入国在留管理局へ報告しなければなりません。


⑤出席率と出席状況の報告

次の事項を期間の経過後3か月以内に地方出入国在留管理局へ報告
・全生徒の6か月間の出席率
・その期間の個々の生徒毎の月単位の出席状況

 

 

⑥抹消の基準の追加

留学告示から日本語教育機関を抹消する際の基準を厳格化するため、
次の場合は留学告示から抹消されることになります。
・全生徒の6か月間の出席率の平均が7割を下回るとき
・地方出入国在留管理局から適正校でない旨の通知を3年連続で受けたとき
・大学進学者等及びCEFR・A2相当以上と認められる者の合計の割合が3年連続で7割を下回ったときなど

 

 

今後のスケジュール

令和元年 6月末 法務省ホームページにおいて公表
令和元年 7月1日 運用開始

 

 

語学学校についてはいろいろ問題が取り上げられていますが、問題が多いところは、報告義務も多くなっていくようです。
技能実習生や特定技能外国人を受け入れる機関も定期報告義務がありますが、日本語学校もいろいろと報告義務が課せられます。

「出入国在留管理庁」と名称が変わり、在留管理がますます徹底されていくのでしょう。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

 

社労士・行政書士 アシストグループ

行政書士事務所アシスト

行政書士大西祐子

 

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