若者を採用するために
おはようございます。
中国語で在留資格と労務相談ができる行政書士大西祐子です。
若者の採用強化に取りくんでいる企業を厚生労働大臣が認定する制度:ユースエール認定制度についてご紹介します。
ユースエール認定制度とは
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。
若者の採用、育成、雇用管理状況が優良である企業の情報発信を厚生労働省が後押しすることなどで、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、若者とのマッチング向上が図られます。
ユースエール認定を受けるメリット
入国管理手続きでは「カテゴリー1」に分類され、提出資料が大幅に減ります。7月からは、オンライン申請もできます。
これ以外のメリットとして
- 「わかものハローワーク」や「新卒応援ハローワーク」等で重点的にPRできるので、若年者の応募が期待できます。
- 認定企業限定の就職説明会などに参加でき、若者の採用が期待できます。
- 認定マークを商品や広告に付けることができ、ユースエール認定を受けた優良企業であることがアピールできます。
- 次の助成金が加算されます。
①キャリアアップ助成金
②人材開発支援助成金
③トライアル雇用助成金
④三年以内既卒者等採用定着奨励金 - 日本政策金融公庫から低金利で融資を受けることができます
(働き方改革推進支援金(企業活力強化貸付)) - 公共調達で加点評価が受けられます
ユースエール認定制度の認定基準改正点
対象は常時雇用する労働者数が300人以下の事業主です。
大企業は対象になりません。
2017年4月から、労働時間、離職率、有給休暇の認定基準が変更されています。
労働時間
直近事業年度で①と②の両方を満たしていなければなりません。
①正社員の所定労働時間が月平均20時間以下
②月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員がいない
離職率
直近2事業年度の正社員の新規学卒等採用者の離職率が20%以下。
採用者数が3人または4人の場合は、離職者数が1人以下。
有給休暇
直近事業年度の正社員の有給休暇が①または②を満たしていること
①年平均取得率が70%以上
②年平均取得日数が10日以上
(有給休暇に準ずる休暇として職業安定局長が定めるものを含みますが、
その日数は1人当たり5日が上限です)
職業安定局長が定めるものは、次の3つをすべて満たす休暇です。夏休みを一斉に取らせる場合などですね。
①就業規則等に規定する
②有給である
③毎年全員に付与する
その他のユースエール認定基準
認定基準としては、次のすべてを満たしていなければなりません
[1] 学卒求人など、若者対象の正社員の求人申込みまたは募集を行っていること
[2] 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
- [3] 以下の要件をすべて満たしていること
直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20%以下
「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること - 前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定時
- 間外労働60時間以上の正社員が1人もいないこと
- 前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均70%以上又は年間取得日数が平均10日以上
- 直近3事業年度で、男性労働者の育児休業等取得者が1人以上又は女性労働者の育児休業等取得率が75%以上
[4] 以下の雇用情報項目について公表していること
- 直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者数、平均継続勤務年数
- 研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検定の制度の有無とその内容
- 前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者数・取得者数(男女別)、役員・管理職の女性割合
[5] 過去に認定を取り消された場合、取り消しの日から起算して3年以上経過していること
[6] 過去に[7]から[12]までに掲げる基準を満たさなくなったため認定辞退を申し出て取り消した場合、取消しの日から3年以上経過していること
[7] 過去3年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと
[8] 過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
[9] 暴力団関係事業主でないこと
[10] 風俗営業等関係事業主でないこと
[11] 雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと
[12] 重大な労働関係法令違反を行っていないこと
働き方改革につながるところも大いにあります。
人手不足が叫ばれる昨今、これくらいのことをしないと人が集まらないのかもしれませんね。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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