Categories: 入管手続

12月28日から再び全世界対象に上陸拒否?

 

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。


令和2年12月26日出入国在留管理庁の情報です。

上陸拒否の対象地域に在留歴がある場合、1月中は日本へ新規の上陸が認められなくなりました。

また、再入国許可で入国する方、日本人も2週間の待機が必要になります。

しかし、中国、ベトナム、台湾など、別途協議を行った地域は新規入国できます。

 

1.全世界対象の上陸拒否

(1)上陸拒否の対象地域からの入国
 上陸申請日前14日以内に152の国・地域に滞在歴のある外国人は原則上陸拒否

上陸拒否の対象地域は以下ご参照ください
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006078.pdf

例外として入国・再入国許可される方
①必要な防疫措置を確約できる受入企業・団体が日本にある
(受け入れ企業等が誓約書を提出。短期滞在は商用のみ)

ただし、14日以内に次の国に滞在歴がある場合上陸拒否になります。
・当分の間上陸拒否
 英国
 南アフリカ

・令和3年1月4日から1月31日までの間
 その他の上陸拒否の対象地域

②再入国許可(みなし含む)による再入国
再入国許可の有効期間満了で、再び査証を取り直した方も対象となります。

③日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国

④その他人道上の配慮の必要性がある場合

以下の措置は必須で、免除はありません。

  • 出国前72時間以内のコロナ検査証明書の取得
  • 入国時の検疫での抗原定量検査
  • 14日間の自宅等待機
  • 公共交通機関不使用

(2)上陸拒否の対象地域以外からの入国
必要な防疫措置を確約できる受入企業・団体が日本にある
(受け入れ企業等が誓約書を提出。短期滞在は商用のみ)

 

2.国際的な人の往来の再開(二国間)

二国間で協議・調整を行った対象国・地域については引き続きビジネストラック、レジデンストラックが使えます。

(1)レジデンストラック

主に長期滞在者が対象。

14日間の自宅待機が前提です。

対象国は
ベトナム,タイ,カンボジア,シンガポール,マレーシア,ミャンマー,ラオス,台湾,韓国,ブルネイ,中国

(2)ビジネストラック

主に短期出張者が対象。
14日間の自宅等待機要請期間中、限定的な範囲内で行動制限が緩和されます。

対象国は
シンガポール,韓国,ベトナム、中国
 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

officeyou12

会讲中文的行政书士·社劳士| 从设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住的支援|初めて外国人を雇う中小企業の相談相手・外国人定着支援| 行政書士×社会保険労務士×中国語で外国人支援

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