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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
2025年10月の省令改正により、自宅とオフィスを同一にすることが認められなくなりました。
これに伴い、自宅兼事務所で開業していた外国人経営者のあいだで、会社所在地の移転(オフィス移転)が一気に進んでいます。
オフィスを移転した際、まず思い浮かぶのが「登記変更」です。これは会社所在地変更の基本手続きとして多くの方が対応されています。
しかし、その次に“必ず”対応しなければならない重要な手続きがあるのをご存じでしょうか。
それが「所属機関に関する届出(入管への届出)」です。
会社の名称や所在地など、法人情報に変更があった場合には、出入国在留管理庁(入管)へ届出を行う義務があります。
この手続きを怠ると、在留資格の更新申請や永住申請の際に不利に働く可能性があるため注意が必要です。
届出は以下のいずれかの方法で行うことができます。
いずれの方法でも対応可能ですが、迅速かつ確実に行うことが重要です。
Q. 登記変更だけで手続きは完了しますか?
A. いいえ。不十分です。入管への届出(所属機関の変更届出)も必須となります。
Q. 届出を忘れるとどうなりますか?
A. 将来の在留資格更新・変更申請や永住申請において、審査に悪影響を及ぼす可能性があります。
オフィス移転や会社所在地変更は、単なる住所の問題ではなく、在留資格にも関わる重要な手続きです。
外国人経営者の方は、登記変更とあわせて入管への届出も忘れずに対応しておきましょう。
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