外国人社長の社会保険・節税対策とビザ更新

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
日本人であれば、社会保険や税金対策については、税理士さんがアドバイスくれます。
しかし、在留資格「経営・管理」をお持ちの外国人経営者の場合、話は少し違ってきます。
税金対策や社会保険料の削減。
それ自体が違法でなかったとしても、「経営・管理」ビザの更新や永住申請においては、思わぬ落とし穴になることがあります。
増加する外国人起業家と「経営・管理」ビザの現実
昨今増えている「経営・管理」ビザを取得する中国人経営者。
私の事務所にも、京都・奈良・大阪から多くの中国人経営者さんが相談に来られます。
最近多いのは、「社会保険が高すぎるため、役員報酬を下げても良いか?」というご質問。
たしかに、社会保険は負担になるでしょう。
しかし、「経営・管理」ビザの更新には、税金や社会保険をきちんと納めていることは審査に影響します。
社会保険削減目的で報酬を下げたり、そもそも社会保険に加入しなければ、在留期間更新許可申請で思わぬリスクを生む可能性があります。
「適法」でも「適切ではない」とされる?入管独自の審査基準
入管が重視するのは、日本の国益にかなうかどうか。
日本人経営者さんが普通にやっていることであり、たとえ制度上は適法でも、社会保険を免れようとすると不適切と判断される恐れもあります。
更新はできたとしても、永住申請時に問題視されるケースも。
「最初の認定時と条件が違う」「説明資料を出してください」と言われ、準備不足のまま申請が止まってしまうことも考えられます。
申請時点で諸々言い訳をして何とか許可になっても、呼び出されて注意を受けたり。
「節税アドバイス」に注意
入管手続をあまり理解してない方からのアドバイスを受け入れたところ、在留期間の更新に手こずったというご相談もあります。
外国人経営者にとっては、「ビザを失う=日本での事業も生活もできなくなる」ということになります。
節税よりも、ビザ更新・永住申請に向けた安定性を優先すべきではないでしょうか。
社会保険・報酬は「信頼の証」
行政書士として入管業務に携わるだけでなく、社会保険労務士としてからも諸々アドバイスさせていただいてます。
だからこそ言えるのは、社会保険や報酬は、経営の「信頼性」を示す指標だということ。
報酬を必要以上に下げるよりも、事業を安定させ、きちんと社会保険料・税金を納めること。
それが、ビザの更新も、永住申請も、トラブルなく進める近道です。
外国人経営者様にとって、大切なのは、在留資格を失わないこと、信頼される経営を続けること。
更新が不許可になれば、これまでの努力が水の泡になってしまいます。
入管の考え方、審査のポイントを理解した上で、信頼される社会保険・報酬設計を行うことが何よりも重要です。
お問い合わせ
入管業務に特化した行政書士兼社会保険労務士として、これまで多くの外国人経営者の支援をしてきました。
中国語も対応可能です。
在留資格や社会保険に不安を感じておられる方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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