ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
はじめに:二重国籍を巡る議論が、現実味を帯びてきました。
今回、大阪地裁での判決が報道され、再び注目を集めた「国籍法11条」。
これは、外国籍を自ら取得した場合、日本国籍を自動的に失うという規定です。
大学教授の方が、カナダ国籍を取得したことで日本国籍を失い、
日本のパスポートの発給を拒否されたという今回の事例は、
「二重国籍」問題の本質を浮き彫りにしています。
私は日々、中国人の方々の在留資格申請や永住権取得に関わるなかで、
この問題に無関心ではいられません。
目次
国籍法11条1項は「自己の意思で外国籍を取得した場合、日本国籍を喪失する」と明記されています。
この条文の背景には、外交保護権の衝突や入管上の混乱、重婚のリスクなどがあり、
日本は“重国籍を原則的に認めない”立場を取ってきました。
しかし、実際に日本人としての生活基盤を持ちながら、
「国籍が消える」ことによって、パスポートも発給されず「不法滞在」とまで判断される現実は、
多くの人にとって想像を超えるものではないでしょうか。
例えば、中国人の方が「高度専門職」として1年で永住権を取得。
その後、アメリカで出産し、
日本で生まれていない子どもについて「日本で永住を取得したい」
と相談されることがあります。
このように、制度の隙間を縫う動きが一部で見られるのは事実です。
そしてその一方で、日本で真面目に働き、税金を納め、
家族を支えている人が、たった一つの手続きミスで不許可になる――
この不均衡は、制度そのものの設計思想に課題があると私は考えています。
現在の日本の入管制度や国籍制度は「申請者は善良である」という性善説に立脚しています。
しかし、社会がグローバル化し、国境をまたいで自由に移動することが当たり前になった今、
“制度を前提に悪用する”というケースも増えているのが現実です。
「性悪説」で制度を作るべき――というと強い言い方かもしれませんが、
「悪用されにくい制度設計」が必要な時代に入ったと私は感じています。
「国」を単位とした制度がある限り、
こうした問題がゼロになることはないのかもしれません。
でも、「国籍=ただの国の証明書」ではなく、
そこには「帰属意識」「生活の場」「安心して生きるための土台」があるべきです。
私の元には、今も多くの外国人の方々から、
「日本で家族と一緒に暮らしたい」「子どもに日本で教育を受けさせたい」
そんな声が届きます。
私は行政書士として、「制度がある限りは、その制度の中でできる最善の方法」を提案し、
時には更新後の生活まで見据えて伴走しています。
ただ「許可を取る」だけでは、すぐにまた壁にぶつかります。
だからこそ、初回からすべての法的要件を整え、
その方が長く安心して日本で暮らせる未来をつくることが、私の使命です。
今の制度が悪いとは言いません。
でも、その制度が「今の社会に合っているか」と問われれば、
答えは「否」なのかもしれません。
行政書士として、そして一人の市民として、
今あるルールの中でベストを尽くすと同時に、
ルールそのものがより多様性に対応できるよう、発信を続けていきます。
外国人が日本で安心して暮らせる未来へ。
制度は変えられます。そして、声を上げれば、必ず届きます。
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最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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