特定技能2号・育成就労の最長在留期間と永住申請

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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

最近、「特定技能2号や育成就労の在留期間は最長で何年なのか」という問い合わせが増えています。

特定技能2号は5年なのか
育成就労は3年なのか

このあたり、少し誤解されていることも多いようです。

法律上の在留期間は以下のとおりです。

■特定技能2号
三年、二年、一年又は六ケ月

■育成就労
二年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

つまり制度上の「最長在留期間」は

・特定技能2号:3年
・育成就労:2年

となります。

次に問題になるのが、永住申請との関係です。

永住許可の要件の一つに
「最長の在留期間をもって在留していること」
という要件があります。

そしてこの要件は、令和9年3月31日以降の申請では
「最長の在留期間で在留している者」に限定されます。

そこでよくある質問が、

「特定技能2号の最長は3年だから、3年在留すれば永住申請できるのか?」

というものです。

しかし、永住許可の要件にはもう一つ重要な条件があります。

就労資格(在留資格「技能実習→今後は育成就労」及び「特定技能1号」を除く。)
又は居住資格をもって
引き続き5年以上在留していること

つまり、

特定技能2号の在留期限が3年であったとしても
特定技能2号として5年以上在留していることが必要になります。

在留期間の長さと、永住申請ができるかどうかは
必ずしも一致するわけではありません。

さらに、近年永住申請の審査は年々厳しくなっています。

申請後の審査では、

・社会保険料の納付状況
・税金の納付状況
・年収
・在留状況の安定性

など、かなり細かく確認されます。

最近の流れを見ると、
単に要件を満たすだけでなく、

「日本で安定して生活していけるか」

という観点から、年収要件なども今後さらに上がっていくのではないか、と感じています。

外国人の長期在留や永住を見据える場合は、
在留資格の取得だけでなく、税金・社会保険・雇用条件なども含めて
最初からきちんと設計しておくことが大切です。

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