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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」で
建設業における機械設置業務を行うことができるかは、
実際に従事する業務内容と、
外国人本人の学歴・専攻との関連性によって判断されます。
単なる機械の搬入や組立てなどの
現場作業を主な業務とすることは認められません。
一方で、機械工学や電気工学などの専門知識を活用し、
設計、施工管理、技術指導、保守計画の策定などを行う場合は、
「技術・人文知識・国際業務」に該当する可能性があります。
目次
「技術・人文知識・国際業務」は、
理学・工学その他の自然科学分野、
または法律学・経済学・社会学などの
人文科学分野に属する専門的な知識や技術を必要とする業務
を対象としています。
例えば、次のような業務です。
これらは工学的知識を前提とした業務であり、
技術者としての役割が明確であれば許可される可能性があります。
一方で、次のような業務が中心となる場合は
「技術・人文知識・国際業務」には該当しません。
入管実務では、
専門知識を必要としない業務は「単純作業」と判断されるため、
技人国の対象外となります。
このような業務を行う場合は、
「特定技能」やその他の在留資格の活用を検討する必要があります。
技人国では、
業務内容だけでなく
学歴との関連性も重要な審査ポイントです。
機械設置に関する技術職として従事する場合には、
次のような専攻との関連性が求められます。
大学卒業者の場合は比較的柔軟に判断される傾向がありますが、
専門学校卒業者の場合は専攻内容と業務との関連性がより厳しく審査されます。
そのため、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請では、
業務内容と学歴との結び付きを十分に説明することが重要です。
技人国で採用された外国人が、
入社直後から一定期間現場作業を行うケースもあります。
この場合、それが実務研修の一環であり、
日本人の大卒社員などにも同様の研修が実施されている場合には
認められる可能性があります。
ただし、研修終了後には
技術者としての本来業務へ移行することが前提です。
実務研修について明確な法定期間はありませんが、
実務上は次のように考えられています。
例えば、雇用契約期間が3年間であるにもかかわらず、
そのうち2年間を現場作業中心の研修に充てるような計画は
合理性が認められにくいと考えられます。
採用後1年以上の現場研修を予定している場合には、
などの提出を求められることがあります。
また、入管が研修終了後の業務移行を確認する必要があるため、
在留期間は「1年」が決定されることが少なくありません。
建設業では「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」が混同されることがあります。
つまり、同じ建設業であっても、「技術者」として働くのか、
「技能者」として働くのかによって適切な在留資格は異なります。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で建設業の機械設置に関わることは可能ですが、
そのためには業務の中心が専門的・技術的な内容である必要があります。
大学等で機械工学や電気工学などを専攻した外国人が、
などを担当する場合は許可される可能性があります。
一方で、機械の組立てや搬入などの現場作業そのものを主たる業務とする場合は、
「技術・人文知識・国際業務」の対象外となるため注意が必要です。
実際の申請では、職務内容の設計や学歴との関連性の説明によって結果が大きく左右されます。
建設業で外国人技術者の採用を検討している場合は、
事前に専門家へ相談し、更新まで見据えた在留資格設計を行うことが重要です。
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