就労ビザで働いている方が仕事を辞めたら必ずやること

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職1号イ・ロ・ハ」「高度専門職2号」「研究」「介護」「興行」「技能」「特定技能」
などの就労ビザをお持ちの方が退職した場合、必ず行わなければならない手続きがあります。

それが「所属(契約)機関に関する届出」です。

退職後14日以内に出入国在留管理庁へ届出を行う必要があります。

「転職先が決まってからでいい」と思われる方もいますが、
退職した事実を届け出る義務がありますので忘れないようにしましょう。

所属(契約)機関に関する届出とは

就労ビザで在留している外国人の方は、勤務先との契約が終了した場合、その事実を出入国在留管理庁へ届け出なければなりません。

この届出は、在留資格の管理に関わる重要な手続きです。

対象となる在留資格には次のようなものがあります。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 高度専門職1号(イ・ロ・ハ)
  • 高度専門職2号
  • 研究
  • 介護
  • 興行
  • 技能
  • 特定技能

届出期限

退職した日から14日以内です。

期限を過ぎないよう注意しましょう。

届出方法

届出方法は3種類あります。

① オンラインによる届出

電子届出システムを利用して、24時間365日いつでもオンラインで届出ができます。

窓口へ行く必要がないため、もっとも便利な方法です。

② 窓口へ持参

最寄りの地方出入国在留管理官署へ行き、在留カードを提示したうえで届出書を提出します。

③ 郵送

届出書と在留カードのコピーを同封し、

東京出入国在留管理局 在留調査部門 届出受付担当へ郵送します。

郵送の場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署ではなく、
全国共通で東京の担当部署へ送付する点に注意してください。

届出をしないとどうなる?

所属(契約)機関に関する届出を行わなかった場合、
次回の在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請の際に届出を行うように言われることもあります。
また、法令上の届出義務を履行していないことが審査においてマイナスに評価される可能性もあります。

退職したら、できるだけ早めに届出を済ませておくことをおすすめします。

まとめ

就労ビザを持っている方が退職した場合は、「所属(契約)機関に関する届出」が必要です。

  • 退職後14日以内に届出
  • オンライン・窓口・郵送の3つの方法がある
  • 届出を怠ると更新申請時に不利になる可能性がある

退職後は転職活動や引っ越しなどで忙しくなりがちですが、忘れずに手続きを行いましょう。

在留資格や転職後のビザ手続きについて不安がある方は、
早めに専門家へ相談することをおすすめします。

☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、
悩む前にご相談ください

☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります

☘如果您正在考虑在日本设立公司,
申请经营签证,劳务管理到永住,
我会支援,请随时与我们联系

☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


☆問い合わせ先☆

入管業務の情報等は👆
または@480mexalで検索
ビザのLINE相談はこちらをクリックまたは@388lhtulで検索
微信咨询👆;または 
ID:youzi-7912
关于经营·管理签证详细内容👆
会社設立 詳細は👆
officeyou12

会讲中文的行政书士·社劳士| 从设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住的支援|初めて外国人を雇う中小企業の相談相手・外国人定着支援| 行政書士×社会保険労務士×中国語で外国人支援

Recent Posts

技人国のカテゴリーとホテルフロント業務

ご訪問頂きありがとうございます…

5日 ago

外国人に対して寄り添うことと、中立性と本質

ご訪問頂きありがとうございます…

1週間 ago

過半数代表者の選任方法とは?

ご訪問頂きありがとうございます…

1週間 ago

最近お問い合わせの多いご相談 TOP3

ご訪問頂きありがとうございます…

2週間 ago

外国人雇用状況届出の期限と実務ポイント

ご訪問頂きありがとうございます…

2週間 ago

This website uses cookies.