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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職1号イ・ロ・ハ」「高度専門職2号」「研究」「介護」「興行」「技能」「特定技能」
などの就労ビザをお持ちの方が退職した場合、必ず行わなければならない手続きがあります。
それが「所属(契約)機関に関する届出」です。
退職後14日以内に出入国在留管理庁へ届出を行う必要があります。
「転職先が決まってからでいい」と思われる方もいますが、
退職した事実を届け出る義務がありますので忘れないようにしましょう。
就労ビザで在留している外国人の方は、勤務先との契約が終了した場合、その事実を出入国在留管理庁へ届け出なければなりません。
この届出は、在留資格の管理に関わる重要な手続きです。
対象となる在留資格には次のようなものがあります。
退職した日から14日以内です。
期限を過ぎないよう注意しましょう。
届出方法は3種類あります。
電子届出システムを利用して、24時間365日いつでもオンラインで届出ができます。
窓口へ行く必要がないため、もっとも便利な方法です。
最寄りの地方出入国在留管理官署へ行き、在留カードを提示したうえで届出書を提出します。
届出書と在留カードのコピーを同封し、
東京出入国在留管理局 在留調査部門 届出受付担当へ郵送します。
郵送の場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署ではなく、
全国共通で東京の担当部署へ送付する点に注意してください。
所属(契約)機関に関する届出を行わなかった場合、
次回の在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請の際に届出を行うように言われることもあります。
また、法令上の届出義務を履行していないことが審査においてマイナスに評価される可能性もあります。
退職したら、できるだけ早めに届出を済ませておくことをおすすめします。
就労ビザを持っている方が退職した場合は、「所属(契約)機関に関する届出」が必要です。
退職後は転職活動や引っ越しなどで忙しくなりがちですが、忘れずに手続きを行いましょう。
在留資格や転職後のビザ手続きについて不安がある方は、
早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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