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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
「中国籍だった方が香港籍となり、香港のパスポートを取得しました。在留資格に関して何か手続きは必要ですか?」
このようなお問い合わせをいただくことがよくあります。
結論から言うと、香港のパスポートを取得しただけで、入管への届出は必要ありません。
在留カードについては、次のような場合に届出が必要です。
・ 住所が変わった場合
→ 住んでいる市区町村で住所変更の手続きを行います。
・ 住所以外の在留カードの記載事項に変更があった場合
→ 変更日から14日以内に出入国在留管理庁へ届出が必要です。
届出の対象となるのは、次の事項です。
・ 氏名
・ 生年月日
・ 性別
・ 国籍・地域
ここでいう「国籍・地域」とは、出入国管理及び難民認定法第19条の16に規定される内容を指します。
「地域」として規定されているのは、
・ 台湾
・ ヨルダン川西岸地区
・ ガザ地区
です。
香港はこの「地域」には含まれておらず、在留カード上の国籍・地域は引き続き「中国」となります。
そのため、中国籍の方が香港のパスポートを取得した場合でも、在留カードの記載事項に変更は生じないため、届出は不要です。
法律上は在留カードの国籍・地域は「中国」と表示されますが、香港のパスポートを所持する方の多くは、自身を「香港人」と認識しています。
香港には独自の旅券制度や出入境制度があり、歴史的・社会的背景からも、中国本土とは異なるアイデンティティを持つ方が少なくありません。
そのため、法的な取扱いと本人のアイデンティティは、必ずしも一致するものではありません。
実務上は、在留カードの記載内容と、実際に所持している旅券の種類は区別して考えることが大切です。
中国籍の方が香港のパスポートを取得した場合でも、
・ 在留カードの国籍・地域は「中国」のまま
・ 在留カードの記載事項に変更は生じない
・ 出入国在留管理庁への届出は不要
となります。
個別の事情によって判断が異なる場合もありますので、不安な場合は専門家へ相談することをおすすめします。
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