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外国人のビザと雇用の専門家 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
パートや契約社員などの短時間・有期雇用労働者と正社員との待遇差(給料や手当、休暇など)について、より具体的なルールが示されました。
2026年(令和8年)10月1日から、「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正され、賞与や退職手当、各種手当、福利厚生などについての記載が追加されています。
また、雇入れ時や派遣時の労働条件明示事項も追加され、「通常の労働者との待遇の相違について、内容や理由等の説明を求めることができる旨」を明示することが必要になりました。
対象となるのは、パートタイム・有期雇用(契約社員など)で働く方、派遣で働く方、およびそれらの方を雇用・派遣する会社です。
目次
これまでの「同一労働同一賃金ガイドライン」でも、基本給や各種手当、福利厚生などについて、不合理な待遇差を設けないための考え方が示されていました。
今回の改正では、裁判例などを踏まえ、これまで具体的な記載が十分ではなかった以下の9項目について、待遇差に関する考え方が追加・明確化されています。
今回の改正によって、正社員とパート・契約社員などとの間に待遇差がある場合に、その待遇の性質・目的や、職務の内容、責任の程度、配置変更の範囲などを踏まえて、不合理な差となっていないかを確認するための考え方が、より具体的に示されました。
たとえば、無事故手当については、通常の労働者と業務の内容が同一の非正規雇用労働者には、通常の労働者と同一の無事故手当を支給するという考え方が示されています。
また、家族手当については、労働契約の更新を繰り返しているなど、相応に継続的な勤務が見込まれる非正規雇用労働者について、通常の労働者と同一の家族手当を支給するという考え方が追加されています。
住宅手当についても、転居を伴う配置変更の有無を基準として支給する制度である場合には、その配置変更の範囲などを踏まえて待遇差を検討することになります。
つまり、「パートだから」「契約社員だから」という雇用形態だけを理由に、一律に待遇を低くするのではなく、それぞれの待遇について、その性質や目的、働き方との関係を確認することが重要になっています。
2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際の労働条件の明示事項に、
「通常の労働者との間の待遇の相違について、内容・理由等の説明を求めることができる旨」
を追加することが必要になりました。
派遣労働者についても、雇入れ時や派遣時に、待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨を明示する必要があります。
労働条件通知書や雇用契約書などの様式を使用している会社は、今回の改正に対応できているか確認しておきましょう。
今回の改正に伴い、会社では次のような対応が必要になる場合があります。
待遇の見直しによっては、人件費などのコストに影響する可能性もあります。
今回の改正によって、パート・契約社員・派遣労働者の待遇が、すべて正社員と同じになるわけではありません。
同一労働同一賃金では、単純に「正社員と同じ仕事ならすべて同じ待遇」とするのではなく、待遇ごとに、その性質・目的や職務の内容、責任の程度、配置変更の範囲などを考慮して、不合理な待遇差かどうかを判断します。
そのため、雇用形態が異なることだけを理由に待遇差を設けるのではなく、「なぜこの待遇に差を設けているのか」を説明できる状態にしておくことが重要です。
パートタイム・有期雇用労働者などが、正社員との待遇差について説明を求めることは認められています。
また、待遇差について説明を求めたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁止されています。
会社側も、待遇差について説明を求められた場合には、資料を活用しながら口頭で説明する方法や、説明事項を分かりやすく記載した資料を交付する方法などにより、適切に説明することが求められます。
2026年10月1日から、同一労働同一賃金に関するルールがさらに具体化されました。
今回の改正で特に確認しておきたいのは、
について、待遇差に関する考え方が追加・明確化されたことです。
さらに、パートタイム・有期雇用労働者や派遣労働者について、正社員との待遇の相違について説明を求めることができる旨を、労働条件の明示事項として示すことも必要になりました。
会社側にとっては、単に「待遇を同じにする」という対応ではなく、それぞれの手当や休暇、福利厚生が「何のために設けられている制度なのか」を整理し、その目的と働き方との関係を確認することが重要です。
一方、パート・契約社員・派遣で働く方にとっては、自分の待遇について「なぜ正社員と違うのか」を会社に確認できることが、今回の改正の大きなポイントです。
同一労働同一賃金への対応は、法改正への形式的な対応だけで終わらせるのではなく、会社の賃金制度や福利厚生制度、雇用管理を見直す機会として考えることもできます。
まずは、自社の待遇差を一つずつ洗い出し、「この差にはどのような理由があるのか」を整理するところから始めてみましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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