ご訪問頂きありがとうございます。
外国人のビザと雇用の専門家 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
外国人技能実習生・特定技能外国人を雇用している会社は、自社の労務管理に問題がないか、今一度確認してみてください。
令和7年(2025年)の監督指導結果が公表されました。
技能実習生を使用する事業場の73.2%、特定技能外国人を使用する事業場の76.5%で、労働基準関係法令の違反が認められました。
どちらも上位は「機械等の安全基準」「健康診断結果についての医師等からの意見聴取」「割増賃金の支払」です。
外国人技能実習生や特定技能外国人を雇用している会社は、「うちは大丈夫」と思う前に、労働時間、残業代、安全衛生、健康診断、資格の有無などを確認しておくことが重要です。
目次
厚生労働省から、令和7年(2025年)に全国の労働基準監督署等が外国人技能実習生・特定技能外国人を使用する事業場に対して実施した監督指導(立入調査)や送検等の状況が公表されています。
今回の調査結果で、特に注意したいポイントは次のとおりです。
令和7年に監督指導を受けた事業場は13,148事業場でした。
そのうち、
となっています。
つまり、監督指導を実施した事業場の4分の3近くで、何らかの労働基準関係法令違反が確認されています。
調査が入った事業所に限られますので、全事業所のデータではありませんが。
特定技能外国人を使用する事業場では、8,082事業場に対して監督指導が行われました。
そのうち、
となっています。
特定技能外国人を雇用する会社についても、技能実習と同様の違反順位です。
技能実習生と特定技能外国人のどちらについても、上位3項目が共通しています。
「外国人だから特別な労務管理が必要」ということはありません。
全て、日本人従業員と同様に労働基準法や労働安全衛生法を守ることが必要です。
さらに、外国人労働者については、母国語での説明や表示がないという指摘もあります。
外国人労働者が安全に仕事をできるよう、作業内容や安全ルールを理解できる形で伝えることも重要になります。
外国人技能実習生・特定技能外国人についても、労働基準法上の労働時間や割増賃金に関するルールは日本人と同じです。
会社は、
を確認してください。
日本人と同じ給料を支払いつつ、更に監理団体や支援機関の費用が掛かります。
今回の監督指導で、技能実習生・特定技能外国人のいずれについても、最も多かった違反が「使用する機械等の安全基準」でした。
製造業などで外国人労働者を雇用している会社は、
を確認しましょう。
健康診断を実施して終わり、となっていないでしょうか。
今回の監督指導では、「健康診断結果についての医師等からの意見聴取」も多い違反事項となっています。
健康診断を実施するだけではなく、健康診断の結果を確認し、必要に応じて医師等から意見を聴取するなど、健康管理の仕組みが適切に運用されているか確認してください。
フォークリフトの運転や、溶接・溶断などの作業については、業務の内容によって必要な資格・技能講習等が定められています。
外国人労働者だから資格要件が緩和されるわけではありません。
「現場で人が足りないから、とりあえず作業をしてもらう」という対応は避け、作業に必要な資格・技能講習を修了しているかを確認したうえで業務を指示してください。
今回の監督指導結果は、単に「違反が多い」という話だけではありません。
他社でどのような労働基準関係法令違反が指摘されているのかを知ることで、自社の労務管理を見直すきっかけにもなります。
労働法令違反については、外国人・日本人関係ありません。
日本人に対する労働法違反があっても、技御能実習、特定技能外国人を受け入れられなくなりますのでお気を付けください。
特に次の項目は、自社で一度チェックしておきましょう。
外国人を雇用する場合、「在留資格の手続きができていれば大丈夫」と考えてしまう会社があります。
しかし、外国人雇用では、在留資格だけでなく、雇用契約、労働時間、賃金、社会保険、安全衛生など、さまざまな法律上のルールを確認する必要があります。
特に、
を一体として考えることが重要です。
「在留資格は取れたけれど、雇用管理に問題があって更新時に困る」ということにならないよう、最初から適切な労務管理体制を整えておきましょう。
外国人技能実習生や特定技能外国人を雇用している会社では、日々の業務が忙しく、労務管理が後回しになってしまうことがあります。
しかし、労働時間の記録や残業代の計算、安全対策、健康診断、資格確認などは、問題が起きてから確認するのではなく、普段から確認しておくことが大切です。
特に今回の厚生労働省の監督指導結果では、
「機械等の安全基準」
「健康診断結果についての医師等からの意見聴取」
「割増賃金の支払」
が、技能実習生・特定技能外国人の双方で上位の違反事項となっています。
外国人労働者を雇用している会社は、この3項目からでも構いません。
まずは自社の労務管理を確認してみてください。
外国人労働者を雇用している会社は、「うちは大丈夫」と思うのではなく、一度、自社の労務管理をチェックしてみることをおすすめします。
外国人が安心して働くためには、在留資格の手続きだけではなく、適正な雇用・労務管理が欠かせません。
その場しのぎの対応ではなく、最初から適切な労働条件と労務管理の仕組みを整えておくことが、外国人労働者と会社の双方にとって、安定した雇用につながります。
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、
悩む前にご相談ください
☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
☘在日本经营企业的外国企业家,我们为您提供从经营管理签证到劳动用工管理的一站式专业支持。
☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.
This website uses cookies.