外国人技能実習生・特定技能外国人の雇用で労働法違反はありませんか?|令和7年の監督指導結果から確認すべきポイント

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人のビザと雇用の専門家 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

外国人技能実習生・特定技能外国人を雇用している会社は、自社の労務管理に問題がないか、今一度確認してみてください。

令和7年(2025年)の監督指導結果が公表されました。
技能実習生を使用する事業場の73.2%、特定技能外国人を使用する事業場の76.5%で、労働基準関係法令の違反が認められました。

どちらも上位は「機械等の安全基準」「健康診断結果についての医師等からの意見聴取」「割増賃金の支払」です。

外国人技能実習生や特定技能外国人を雇用している会社は、「うちは大丈夫」と思う前に、労働時間、残業代、安全衛生、健康診断、資格の有無などを確認しておくことが重要です。

1. 概要

厚生労働省から、令和7年(2025年)に全国の労働基準監督署等が外国人技能実習生・特定技能外国人を使用する事業場に対して実施した監督指導(立入調査)や送検等の状況が公表されています。

今回の調査結果で、特に注意したいポイントは次のとおりです。

  • 技能実習生を使用する13,148事業場のうち、9,619事業場(73.2%)で労働基準関係法令違反が認められた
  • 特定技能外国人を使用する8,082事業場のうち、6,179事業場(76.5%)で労働基準関係法令違反が認められた
  • 技能実習生関係では26件、特定技能外国人関係では9件が送検された
  • 違反事項として多かったのは、機械等の安全基準、健康診断結果についての医師等からの意見聴取、割増賃金の支払
  • 外国人労働者を雇用している会社は、労働時間や賃金だけでなく、安全衛生面についても確認する必要がある

2. 外国人技能実習生・特定技能外国人の監督指導結果

技能実習生を雇用する会社

令和7年に監督指導を受けた事業場は13,148事業場でした。

そのうち、

  • 労働基準関係法令違反が認められた事業場:9,619事業場(73.2%)
  • 送検された件数:26件

となっています。

つまり、監督指導を実施した事業場の4分の3近くで、何らかの労働基準関係法令違反が確認されています。
調査が入った事業所に限られますので、全事業所のデータではありませんが。

特定技能外国人を雇用する会社

特定技能外国人を使用する事業場では、8,082事業場に対して監督指導が行われました。

そのうち、

  • 労働基準関係法令違反が認められた事業場:6,179事業場(76.5%)
  • 送検された件数:9件

となっています。

特定技能外国人を雇用する会社についても、技能実習と同様の違反順位です。

3. 特に多かった労働基準関係法令違反

技能実習生で多かった違反

  1. 使用する機械等の安全基準(22.8%)
  2. 健康診断結果についての医師等からの意見聴取(15.7%)
  3. 割増賃金の支払(15.6%)

特定技能外国人で多かった違反

  1. 使用する機械等の安全基準(20.7%)
  2. 健康診断結果についての医師等からの意見聴取(16.7%)
  3. 割増賃金の支払(16.3%)

技能実習生と特定技能外国人のどちらについても、上位3項目が共通しています。

「外国人だから特別な労務管理が必要」ということはありません。
全て、日本人従業員と同様に労働基準法や労働安全衛生法を守ることが必要です。

さらに、外国人労働者については、母国語での説明や表示がないという指摘もあります。
外国人労働者が安全に仕事をできるよう、作業内容や安全ルールを理解できる形で伝えることも重要になります。

4. 会社が確認しておきたい労務管理のポイント

① 労働時間と残業代

外国人技能実習生・特定技能外国人についても、労働基準法上の労働時間や割増賃金に関するルールは日本人と同じです。

会社は、

  • タイムカードや勤怠システムで労働時間を適正に把握しているか
  • 時間外労働・休日労働を適正に管理しているか
  • 36協定を締結・届出しているか
  • 36協定で定めた時間を超えて働かせていないか
  • 時間外労働に対する割増賃金を正しく計算しているか
  • 深夜労働や休日労働の割増賃金を正しく計算しているか

を確認してください。

日本人と同じ給料を支払いつつ、更に監理団体や支援機関の費用が掛かります。

② 機械設備の安全対策

今回の監督指導で、技能実習生・特定技能外国人のいずれについても、最も多かった違反が「使用する機械等の安全基準」でした。

製造業などで外国人労働者を雇用している会社は、

  • 機械の安全装置が設置されているか
  • 安全装置を正しく使用しているか
  • 危険箇所への安全対策ができているか
  • 作業手順が明確になっているか
  • 外国人労働者が安全な作業方法を理解しているか

を確認しましょう。

③ 健康診断後の医師等からの意見聴取

健康診断を実施して終わり、となっていないでしょうか。

今回の監督指導では、「健康診断結果についての医師等からの意見聴取」も多い違反事項となっています。

健康診断を実施するだけではなく、健康診断の結果を確認し、必要に応じて医師等から意見を聴取するなど、健康管理の仕組みが適切に運用されているか確認してください。

④ 就業制限業務の資格確認

フォークリフトの運転や、溶接・溶断などの作業については、業務の内容によって必要な資格・技能講習等が定められています。

外国人労働者だから資格要件が緩和されるわけではありません。

「現場で人が足りないから、とりあえず作業をしてもらう」という対応は避け、作業に必要な資格・技能講習を修了しているかを確認したうえで業務を指示してください。

5. 外国人労働者を雇用する会社にとってのメリット

今回の監督指導結果は、単に「違反が多い」という話だけではありません。

他社でどのような労働基準関係法令違反が指摘されているのかを知ることで、自社の労務管理を見直すきっかけにもなります。

労働法令違反については、外国人・日本人関係ありません。
日本人に対する労働法違反があっても、技御能実習、特定技能外国人を受け入れられなくなりますのでお気を付けください。

6. 会社の担当者が注意したいポイント

特に次の項目は、自社で一度チェックしておきましょう。

  • 機械設備の安全装置に問題がないか
  • 割増賃金を正しく支払っているか
  • 36協定の内容を超えて時間外労働をさせていないか
  • 健康診断後に必要な医師等からの意見聴取を行っているか
  • フォークリフトなど資格が必要な業務について資格確認を行っているか
  • 外国人労働者に安全作業の内容が十分に伝わっているか
  • 年次有給休暇を適切に取得できる環境になっているか
  • 雇用契約書や労働条件通知書の内容と実際の労働条件に相違がないか

7. 外国人雇用では「入管」と「労務」を別々に考えないことが大切です

外国人を雇用する場合、「在留資格の手続きができていれば大丈夫」と考えてしまう会社があります。

しかし、外国人雇用では、在留資格だけでなく、雇用契約、労働時間、賃金、社会保険、安全衛生など、さまざまな法律上のルールを確認する必要があります。

特に、

  • 在留資格
  • 雇用契約
  • 労働条件
  • 労働時間
  • 割増賃金
  • 社会保険・労働保険
  • 健康診断
  • 安全衛生
  • 就業規則
  • 更新を見据えた雇用管理

を一体として考えることが重要です。

「在留資格は取れたけれど、雇用管理に問題があって更新時に困る」ということにならないよう、最初から適切な労務管理体制を整えておきましょう。

8. 外国人雇用の労務管理は、問題が起きてからではなく「起きる前」に

外国人技能実習生や特定技能外国人を雇用している会社では、日々の業務が忙しく、労務管理が後回しになってしまうことがあります。

しかし、労働時間の記録や残業代の計算、安全対策、健康診断、資格確認などは、問題が起きてから確認するのではなく、普段から確認しておくことが大切です。

特に今回の厚生労働省の監督指導結果では、

「機械等の安全基準」
「健康診断結果についての医師等からの意見聴取」
「割増賃金の支払」

が、技能実習生・特定技能外国人の双方で上位の違反事項となっています。

外国人労働者を雇用している会社は、この3項目からでも構いません。

まずは自社の労務管理を確認してみてください。

外国人労働者を雇用している会社は、「うちは大丈夫」と思うのではなく、一度、自社の労務管理をチェックしてみることをおすすめします。

外国人が安心して働くためには、在留資格の手続きだけではなく、適正な雇用・労務管理が欠かせません。

その場しのぎの対応ではなく、最初から適切な労働条件と労務管理の仕組みを整えておくことが、外国人労働者と会社の双方にとって、安定した雇用につながります。

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!

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