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外国人のビザと雇用の専門家 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
パートや契約社員などの短時間・有期雇用労働者と正社員との待遇差(給料や手当、休暇など)について、より具体的なルールが示されました。
2026年(令和8年)10月1日から、「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正され、賞与や退職手当、各種手当、福利厚生などについての記載が追加されています。
また、雇入れ時や派遣時の労働条件明示事項も追加され、「通常の労働者との待遇の相違について、内容や理由等の説明を求めることができる旨」を明示することが必要になりました。
対象となるのは、パートタイム・有期雇用(契約社員など)で働く方、派遣で働く方、およびそれらの方を雇用・派遣する会社です。
目次
1. 影響範囲と変更点
これまでの「同一労働同一賃金ガイドライン」でも、基本給や各種手当、福利厚生などについて、不合理な待遇差を設けないための考え方が示されていました。
今回の改正では、裁判例などを踏まえ、これまで具体的な記載が十分ではなかった以下の9項目について、待遇差に関する考え方が追加・明確化されています。
- 賞与(ボーナス)
- 退職手当
- 無事故手当
- 家族手当
- 住宅手当
- 福利厚生施設(社員食堂、保養所など)
- 病気休職・休暇
- 夏季・冬季休暇
- 褒賞(勤続表彰など)
2026年10月1日から何が変わった?
今回の改正によって、正社員とパート・契約社員などとの間に待遇差がある場合に、その待遇の性質・目的や、職務の内容、責任の程度、配置変更の範囲などを踏まえて、不合理な差となっていないかを確認するための考え方が、より具体的に示されました。
たとえば、無事故手当については、通常の労働者と業務の内容が同一の非正規雇用労働者には、通常の労働者と同一の無事故手当を支給するという考え方が示されています。
また、家族手当については、労働契約の更新を繰り返しているなど、相応に継続的な勤務が見込まれる非正規雇用労働者について、通常の労働者と同一の家族手当を支給するという考え方が追加されています。
住宅手当についても、転居を伴う配置変更の有無を基準として支給する制度である場合には、その配置変更の範囲などを踏まえて待遇差を検討することになります。
つまり、「パートだから」「契約社員だから」という雇用形態だけを理由に、一律に待遇を低くするのではなく、それぞれの待遇について、その性質や目的、働き方との関係を確認することが重要になっています。
労働条件の明示も追加されました
2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際の労働条件の明示事項に、
「通常の労働者との間の待遇の相違について、内容・理由等の説明を求めることができる旨」
を追加することが必要になりました。
派遣労働者についても、雇入れ時や派遣時に、待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨を明示する必要があります。
労働条件通知書や雇用契約書などの様式を使用している会社は、今回の改正に対応できているか確認しておきましょう。
2. メリット
パート・契約社員・派遣で働く方にとって
- 正社員との待遇差について、その内容や理由を会社に確認しやすくなります。
- 賞与や退職手当、各種手当、休暇などについて、自分の働き方との関係から待遇差が不合理なものになっていないか確認するきっかけになります。
- 「なぜ正社員と待遇が違うのか」という疑問について、会社に説明を求めることができることが明確になります。
- 待遇差について説明を求めることを通じて、自分の労働条件をより具体的に理解できるようになります。
会社にとって
- 正社員とパート・契約社員などの待遇差について、制度の趣旨や職務内容との関係を整理する機会になります。
- 就業規則や賃金規程、福利厚生制度などを見直すことで、待遇に関するトラブルの予防につながります。
- 非正規雇用労働者の待遇を適切に整理することで、多様な人材が働きやすい職場づくりにつながります。
3.注意点
会社にとっての対応負担
今回の改正に伴い、会社では次のような対応が必要になる場合があります。
- 就業規則や賃金規程、福利厚生規程などの確認
- 正社員とパート・契約社員との待遇差の洗い出し
- 待遇差がある場合、その理由や制度の目的の整理
- 労働条件通知書・雇用契約書などの記載内容の見直し
- 従業員から待遇差について説明を求められた場合の説明体制の整備
- 派遣労働者については、派遣元・派遣先それぞれの対応状況の確認
待遇の見直しによっては、人件費などのコストに影響する可能性もあります。
すぐに全員の待遇が同じになるわけではありません
今回の改正によって、パート・契約社員・派遣労働者の待遇が、すべて正社員と同じになるわけではありません。
同一労働同一賃金では、単純に「正社員と同じ仕事ならすべて同じ待遇」とするのではなく、待遇ごとに、その性質・目的や職務の内容、責任の程度、配置変更の範囲などを考慮して、不合理な待遇差かどうかを判断します。
そのため、雇用形態が異なることだけを理由に待遇差を設けるのではなく、「なぜこの待遇に差を設けているのか」を説明できる状態にしておくことが重要です。
待遇差について説明を求める際の注意
パートタイム・有期雇用労働者などが、正社員との待遇差について説明を求めることは認められています。
また、待遇差について説明を求めたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁止されています。
会社側も、待遇差について説明を求められた場合には、資料を活用しながら口頭で説明する方法や、説明事項を分かりやすく記載した資料を交付する方法などにより、適切に説明することが求められます。
4. 対応すべきこと
会社の担当者が確認しておきたいこと
- できるだけ早めに【社内規程の見直し】
就業規則、賃金規程、福利厚生規程などを確認し、正社員とパート・契約社員との待遇差を洗い出してください。 - 【待遇差の理由を整理】
賞与、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、休暇、福利厚生などについて、待遇の性質・目的と、正社員・非正規雇用労働者の職務内容等との関係を整理してください。 - 【労働条件通知書・契約書の改訂】
2026年10月1日以降にパートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる場合などには、「通常の労働者との待遇の相違について説明を求めることができる旨」を明示できているか確認してください。 - 【従業員への周知準備】
待遇差について説明を求める場合の相談窓口や担当者を明確にし、従業員に案内できるよう準備してください。 - 【派遣労働者への対応確認】
派遣元事業主は雇入れ時・派遣時の明示事項を確認し、派遣先企業も福利厚生施設の利用などについて、改正内容に沿った対応ができているか確認してください。 - 【都道府県労働局へ相談】
待遇差の考え方やガイドラインの解釈について不明な点がある場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)などに相談してください。
6.最後にまとめ
2026年10月1日から、同一労働同一賃金に関するルールがさらに具体化されました。
今回の改正で特に確認しておきたいのは、
- 賞与
- 退職手当
- 無事故手当
- 家族手当
- 住宅手当
- 福利厚生施設
- 病気休職・休暇
- 夏季・冬季休暇
- 褒賞
について、待遇差に関する考え方が追加・明確化されたことです。
さらに、パートタイム・有期雇用労働者や派遣労働者について、正社員との待遇の相違について説明を求めることができる旨を、労働条件の明示事項として示すことも必要になりました。
会社側にとっては、単に「待遇を同じにする」という対応ではなく、それぞれの手当や休暇、福利厚生が「何のために設けられている制度なのか」を整理し、その目的と働き方との関係を確認することが重要です。
一方、パート・契約社員・派遣で働く方にとっては、自分の待遇について「なぜ正社員と違うのか」を会社に確認できることが、今回の改正の大きなポイントです。
同一労働同一賃金への対応は、法改正への形式的な対応だけで終わらせるのではなく、会社の賃金制度や福利厚生制度、雇用管理を見直す機会として考えることもできます。
まずは、自社の待遇差を一つずつ洗い出し、「この差にはどのような理由があるのか」を整理するところから始めてみましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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