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法改正

国外に住んでいても健康保険の被扶養者になれるケース

おはようございます。

中国語が話せる行政書士大西祐子です。


外国人の方であっても、日本に住んでいる以上、年金も健康保険も加入しなければなりません。

一方、来年の4月1日以降は健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者になるためには、国内に住んでいることが要件になります。母国に残してきた配偶者や子ども、両親を日本の保険に加入させることはできなくなります。

国内に住んでいない方でも例外的に被扶養者等になれるケースもありますが、ほぼほぼ日本人が対象です。

①海外留学する学生

②海外赴任する被保険者に同行する者

③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

④被保険者が海外赴任している間に、その被保険者との身分関係が生じた者
海外赴任中に結婚したり、子どもが産まれたケースですね。

⑤①から④まで に掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

原則、日本に生活基盤があり、留学や転勤等の理由で、一次的に日本を離れているケースです。

ただし、外国人の方であっても4月1日時点で被扶養者として入院している場合は、入院期間中はそのまま日本の健康保険を使うことができます。

また、被扶養者の資格を失うのは、4月1日以降であり、さかのぼって取消されることはありません。

日本に住んでいるかどうか(住所を有するかどうか)は、原則として住民票で判断されるようです。

海外赴任に同行していた被扶養者が、被保険者の帰国時に一緒に日本に戻らなかった場合の取扱いについては、今後通知されるようです。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

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