外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

入管手続

【在留資格オンライン申請】利用者ごとに申請が可能な手続き

ご訪問頂きありがとうございます。

外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士

ありたい自分であるために

軽く 楽しく 自由に 生きる!働き方サポーター 大西祐子です。


在留資格のオンライン申請では、以下の手続きができます。
しかし、利用者ごとに申請が可能な手続きが異なります。

 

①在留資格認定証明書交付申請
②在留資格変更許可申請
③在留期間更新許可申請
④在留資格取得許可申請
⑤就労資格証明書交付申請
⑥②~④と同時に行う再入国許可申請
⑦②~④と同時に行う資格外活動許可申請



 

 

外国人本人、法定代理人、弁護士、行政書士

 

 

すべての手続きが行えます。

 

ただし、外国人本人が以下の申請を行う場合は、注意が必要です
①在留資格認定証明書交付申請
④在留資格取得許可申請

 

 

 

親族(配偶者、子、父、母)

 

次の申請はできません
⑤就労資格証明書交付申請
⑦②~④と同時に行う資格外活動許可申請

 

 

 

①在留資格認定証明書交付申請

次の在留資格の場合、申請者である親族が日本に居住している場合のみ申請できます。
・留学
・家族滞在
・特定活動
 告示7号(アマチュアスポーツ選手の家族)
 告示18号(EPAインドネシア看護師候補者の家族)
 告示19号(EPAインドネシア介護福祉士候補者の家族)
 告示23号(EPAフィリピン看護師候補者の家族)
 告示24号(EPAフィリピン介護福祉士候補者の家族)
 告示30号(EPAベトナム看護師候補者の家族)
 告示31号(EPA看護師・介護福祉士の家族)
 告示33号(高度専門職就労配偶者)
 告示34号(高度専門職の家族)
 告示38号(高度人材の配偶者又は子)
 告示39号(特定研究活動の家族)
 告示47号(本邦大学卒業者の家族)

 

 

本人が16歳未満の場合と、病気などで自ら申請できない場合に限り、申請可能

②在留資格変更許可申請
③在留期間更新許可申請
④在留資格取得許可申請
⑥②~④と同時に行う再入国許可申請
 

オンライン申請したいけれど分からない
という方、お気軽にお問い合わせください。

 

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

03-4510-4244

TOP