外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

特定技能

製造業の特定技能2号に関する疑問点

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

先日、製造業における特定技能外国人セミナーに参加してきました。
質疑応答より分かったことを共有します。

〇従事できる業務区分

三区分の対象となる技能の中であれば、転職をすることができます。
機械金属加工区分に合格すれば、鋳造も鉄工も塗装もできるということです。

特定技能1号で行ってきた業務区分に関わらず、他の区分の試験に合格すれば、転職が可能。
ただし、受入下会社は実務に係る研修やOJTをしっかり行い、労災が起きないようにすることが大切。

〇要件について

①「日本国内に拠点を持つ企業」について

・外資系企業の日本国内に事業所がある会社
 該当する

・海外にある日本法人の勤務実績
 その他の2号要件を満たしていれば可能

②「製造業の現場」について

・食品製造など他の業種は不可能。
 日本標準産業分類に掲げる産業のうち、大分類E-製造業に掲げる者を行っている事業所で、製造品の加工等に従事した経験が対象。
ただし、以下二つは除かれます。
「中分類09-食料品製造業」
「中分類10-飲料・たばこ・飼料製造業」

③「3年以上の実務経験」について

実務経験年数のカウントについて
(1)1年間A社で鉄工+2年間B社で鉄工
 →事業所が異なっていても、通算で3年以上の実務経験があればOK

(2)1年間の実務経験の後、別の事業所で2年間の実務経験
1年間A社で鉄工+2年間B社で溶接 はOK
1年間A社で鉄工+2年間B社でプラスチック製品製造業 もOK
1年間A社で鉄工+2年間B社で造船業(溶接)はNG
大分類E-製造業に当てはまらない事業所での経験は含まれないとのこと。

(3)一時帰国等でブランクがある場合
通算して3年以上あれば問題ない(ブランクの期間は問われない)
在籍していても実務をしていない期間は含まれない


〇特定技能1号から2号になる場合の試験免除の措置は?

試験免除などの措置はなく、誰にでもできるような在留資格ではなく、最終的には現場のマネジメント層や工場長として現場を支える人材。
試験は必須で、免除はないようです。

〇特定技能2号を受検できる在留資格について

技能実習生で技能実習3号で在留している場合、特定技能2号試験は特定技能1号を満了しないと受検できなのか?

要件を満たせば、技能実習生であっても受験可能。
技能実習で現場3年以上の経験があり、試験に合格すれば特定技能1号を経ずに特定技能2号の資格を取得することが可能。

〇試験申し込みについて

細かいところですが、注意事項として
①名前はできればパスポート、在留カードと同じ表記(アルファベット)
②実務経験の記載の部分、同名の会社もあるため、必ず住所は記載が必要
③必ず作成日と署名が必要
署名は受験者ではなく、所属している事業者の担当者が署名します。

現在、就業中ではない場合は、3年以上就業していた事業者または直近の事業者から作成してもらいます。
また、退職者から実務経験証明書の記載を求められた場合、事業者には作成義務があります。

〇実務経験証明書の有効期間

一回受けて不合格になった場合、次の試験に再利用は可能ですが、提出が求められると手元に残らないため再度もらう必要があります。
過去の就業期間を証明する書類であるため、期限はありません。

 

外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください
外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
如果您正在考虑在日本设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住,我会支援,请随时与我们联系
Please feel free to contact us about Japanese visas and establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


☆問い合わせ先☆

入管業務の情報

入管業務の情報等は👆
または@480mexalで検索

 

ビザのLINE相談

ビザのLINE相談はこちらをクリックまたは@388lhtulで検索

 

Weixinお問い合わせ

微信咨询👆;または 
ID:youzi-7912

 

经营·管理签证详细内容

关于经营·管理签证详细内容👆

 

会社設立 詳細はこちら

会社設立 詳細は👆

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

03-4510-4244

TOP