中国人の経営ビザ・労務管理&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

070-4060-5145

経営・管理

スタートアップビザ必要な書類とは?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

スタートアップビザの起業準備活動計画の確認申請に必要な書類をご紹介します。

1. 起業準備活動確認申請書

記入するのは以下
・国籍
・住所
・連絡先
・氏名

添付資料のチェック欄があります。

2. 起業準備活動計画書(起業活動の工程表)

起業準備活動のメインとなる書類です。
事業の内容、実施計画、収支見込み、資金計画などを具体的に記載します。
原則日本語ですが、英語での作成も認められています。
様式がありますので、それに基づいて記載することになります。

3. 起業活動の工程表

申請日以降、起業のために行う準備の状況を詳細に記載します。
おおむね以下のような事項について記載します。
・事務所および設備
・従業員
・販売先
・仕入先や取引先
・販売商品・サービス
・許認可の資格取得
・法人設立登記

4. 申請者の履歴書

申請者の過去の業務経験が、申請する事業にどのように関連するかを示す重要な資料です。
ビジネススキルや業界経験がポイントとなります。

5. 誓約書

起業活動促進事業実施要綱を遵守すること、自治体の指示に従うことや守秘義務や個人情報の取り扱いについて
そして、毎月面談に応じること、起業準備活動が続けられないと自治体が判断したときは帰国する旨等を誓約します。

6. 賃貸借契約書の写し等

日本に来た後、1年間の申請者の住居を明らかにする書類です。
まだ契約が締結されていない場合、賃貸借の申込書や賃貸借契約の見積書の写しなどでも代替できることがあります。

7. 銀行の残高証明書等

日本に来た後、起業準備を行う期間中の生活資金を証明するため、最新の残高証明書を提出します。
金額の基準は自治体によって異なります。
預金通帳の写しでも構いません。

8. 各種証明書類

在学証明書や卒業証明書等、学歴・職歴を証明する書類を提出します。

9. 申請者の旅券(パスポート)の写し

名前や生年月日、パスポート番号等が記載されているページのコピーを添付します。

10. その他自治体が要求する書類

地域ごとに追加で必要な書類が求められる場合があります。

スタートアップビザは、外国人起業家が日本で事業を始めるためには使いやすい制度でしょう。
ただし、通常の在留資格「経営・管理」と違い、特殊な点があります。
当事務所は、これまで多くの外国人起業家をサポートしてきた実績を持ち、特に中国語での対応にも強みがあります。安心してご相談ください。

☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、
悩む前にご相談ください

☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります

☘如果您正在考虑在日本设立公司,
申请经营签证,劳务管理到永住,
我会支援,请随时与我们联系

☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


☆問い合わせ先☆

入管業務の情報
入管業務の情報等は👆
または@480mexalで検索
ビザのLINE相談
ビザのLINE相談はこちらをクリックまたは@388lhtulで検索
Weixinお問い合わせ
微信咨询👆;または 
ID:youzi-7912
经营·管理签证详细内容
关于经营·管理签证详细内容👆
会社設立 詳細はこちら
会社設立 詳細は👆

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

070-4060-5145

TOP