日本に住所がなくても会社設立可能!成功のポイントと注意点

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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
イントロ:日本に住んでいなくても会社設立はできる!
「日本で会社を作りたいけど、住所がなくても大丈夫?」
このような相談を、海外在住の方からよくいただきます。
日本に住所がなくても会社を設立することは可能です。
ただし、スムーズに設立を進めるためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
今回は、行政書士として多数の外国人起業支援を行ってきた経験をもとに、
日本での会社設立を成功させるための重要ポイントをお伝えします。
なぜ住所がなくても会社設立が可能なのか?
日本の法律では、会社設立の要件として「日本国内に住所があること」は求められていません。
つまり、日本に住んでいなくても、法人登記を行うことで会社を設立できます。
しかし、会社設立後の事業運営には、日本の銀行口座の開設やオフィスの確保などが必要となり、
それには一定のハードルが存在します。
成功するための3つの重要ポイント
1. 会社設立の基本手順を理解する
●定款の作成・認証(公証役場での手続き)
まずは会社の重要事項を決めた定款を作成します。
株式会社の場合は公証役場で認証してもらう必要があります。
●資本金の払い込み
定款の認証が終わった後に、日本の銀行口座に資本金を払い込みます。
●法務局での登記申請
資本金が払い込まれたら、法務局で設立の登記を行います。
●税務署・年金事務所・労働基準監督署などへの届出
会社が設立した後は、税務署へ設立届等を行います。
役員報酬が発生した場合は年金事務所で社会保険に加入します。
人を雇った場合、労災保険や雇用保険に加入します。
2. 資本金の払い込みには代理人が必要
会社設立時には、資本金を銀行口座に振り込む必要があります。
しかし、日本に住所がない場合、本人名義の銀行口座を開設することができません。
そこで、日本在住の代理人の口座を利用することになります。
3. 経営を行うには「経営・管理」ビザが必要
会社を設立すること自体は可能ですが、日本で実際に経営を行うには「経営・管理ビザ」が必要になります。
このビザを取得するためには、事業計画の明確化やオフィスの確保が必須です。
スムーズな会社設立のためにできること
✔ 日本に信頼できる代理人を確保する
資本金の払い込みや銀行口座の管理をスムーズにするため、日本在住の信頼できるパートナーを見つけることが重要です。
✔ バーチャルオフィスやレンタルオフィスを活用する
日本国内に物理的な住所がなくても、登記用の住所としてバーチャルオフィスを利用できます。
ただし、経営・管理ビザの申請には実際に事業が行われるオフィスが求められます。
長期的にはきちんとオフィスの契約を検討しましょう。
✔ 専門家に相談する
会社設立手続きやビザ取得には専門知識が必要です。
行政書士などの専門家に相談することで、リスクを回避しながらスムーズに進められます。
日本での会社設立を成功させよう!
日本に住所がなくても会社を設立することは可能ですが、資本金の振り込みや銀行口座開設、経営・管理ビザの取得など、いくつかの重要なポイントをクリアする必要があります。
「日本で会社を設立したいけれど、どう進めればいいかわからない…」
そんな方は、ぜひ専門家に相談してください。
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最後までご覧いただきありがとうございました。
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