技能実習生の妊娠・出産|判決と国の新指針から企業対応を解説

ご訪問頂きありがとうございます。外国人のビザと雇用の専門家中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

先日、妊娠を理由に退職や帰国を迫られた元技能実習生について、福岡地裁が実習実施者などに損害賠償を命じる判決が出しました。
同時期に、出入国在留管理庁・厚生労働省・外国人技能実習機構は、監理団体や受入企業向けのリーフレットを更新し、
妊娠・出産した技能実習生への対応を改めて示しています。

この二つがほぼ同じタイミングで公表されたことには、大きな意味があると感じました。

妊娠したからといって解雇や帰国はさせられません

まず大前提として、技能実習生も日本人と同じように労働関係法令の保護を受けます。

妊娠や出産を理由として、

・解雇する
・退職を強要する
・帰国を強制する

こうした対応は認められていません。
公的資料でも、「妊娠、出産等を理由とした解雇や不利益取扱いは禁止されている」と明記されています。

企業としては、この点を十分理解しておく必要があります。

数十年前の感覚は捨てるべき

私自身、15年前に妊娠を機に退職しました。

当時は、妊娠したら仕事を辞めることが珍しくない時代でした。

しかし現在では、マタニティハラスメントやパタニティハラスメントという言葉も一般的になり、
妊娠・出産と仕事を両立することが社会全体で求められる時代になっています。

外国人労働者であっても、その扱いは変わりません。

だからこそ、企業は「妊娠したから帰国してください」
という対応はできない時代になっています。

企業側の課題

外国人雇用の現場では、法的な保護だけでは解決できない問題もあります。

技能実習生や育成就労外国人の多くは、日本へ働きに来ています。

産前産後休業や育児休業の制度はありますが、
その期間は給与の支払い義務がない場合でも、

・代替要員の確保
・現場の人員調整
・社会保険手続
・在留資格への対応

など、企業には一定の負担が発生します。

特に中小企業では、この負担が決して小さいものではありません。

私は法的保護講習でも、

「ライフプランを考えながら将来設計をしてください。」

というお話をしています。

もちろん妊娠は計画どおりにいくものではありません。

しかし、外国で生活しながら出産・育児を迎えることは、ご本人にとっても大きな負担になります。

公的資料が示した一つの選択肢

今回更新されたリーフレットで注目したのは、

本人が希望する場合は、一時帰国して母国で出産し、その後日本へ戻って技能実習を再開することも可能である

という点です。

さらに、公的資料では実際に、

母国で出産し、その後再来日して技能実習を再開した事例も紹介されています。

この考え方は実務上とても現実的だと思います。

日本で慣れない育児をするより、
家族の支援を受けながら安心して出産し、
落ち着いてから再来日して仕事へ復帰する。

本人にとっても企業にとっても、円滑な解決になるケースは少なくないでしょう。

もちろん、これはあくまでも
本人が希望した場合の選択肢であり、
企業が帰国を求めたり強制したりすることは認められません。

そして、国に帰ったら、二度と日本に来れないのでは
という本人の不安も克服する必要があります。

これから企業に求められること

今回の判決と国のリーフレットから今後どう対応するのか

  • 妊娠を理由に不利益な取扱いはしない
  • 本人の意思を十分確認する
  • 利用できる制度を説明する
  • 一時帰国や実習再開も含めて柔軟に検討する
  • 困ったときは入管や監理団体、専門家へ早めに相談する

制度だけを知っていても、実際の対応を誤れば大きなトラブルにつながる可能性があります。

外国人雇用では、法律だけではなく、本人の人生と企業経営の双方を考えながら対応することが重要だと改めて感じたニュースでした。

最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください!

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