外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

ブログ

母国語での相談

おはようございます。
中国語で在留資格と労務相談ができる行政書士大西祐子です。


4月からは在留資格「特定技能」による外国人の受け入れが始まり、今後ますます日本で働く外国人労働者も増えることでしょう。

母国語での相談

外国人労働者を受け入れるためにはまず、外国人労働者に対する労働環境を整えることも重要になります。

特定技能では、労働条件等に関して母国語など外国人にわかる言語で説明することが求められていますが、他の在留資格でも同様でしょう。

とはいっても、日本語でもなかなかわかりにくい法律を、外国語で説明して理解してもらうのは大変です。

こんな時に役に立つのは各省庁で作成されているパンフレット類です

労働法関係

厚生労働省では、2019年3月に外国人向けパンフレットが作成されています。

言語は、英語、中国語、ポルトガル語、ベトナム語です。

法律の概要は、「育児・介護休業法の概要」、「男女雇用均等法の概要」、「パートタイム労働法の概要」、「正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差は禁止されます!」の4種類があります。

生活関係

法務省からは、「生活・就労ガイドブック~日本で生活する外国人の方へ~」が作成されています。外国人労働者が安全で安心できる生活や就労のために、基本的な情報まとめられており、日本で生活するうえで必要な情報が記載されています。

内容は、入国・在留の手続き、市町村での手続き、雇用・労働、出産・子育て、教育、医療、年金・福祉、税金、交通、緊急・災害、住居、日常生活の12項目です。全て日本語で記載されています。

このような資料を利用して、外国従業員の方に情報提供をすることも、サポートのひとつとなりますね。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

03-4510-4244

TOP