帰国する外国人従業員の住民税
ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士
ありたい自分であるために
軽く 楽しく 自由に 生きる!働き方サポーター 大西祐子です。
日本で働いている外国人従業員が会社を辞めて帰国する場合、
一括徴収するような規定はありません。
会社はすでに辞めて帰国している外国人従業員から
住民税を徴収できなければ、
未納として処理するでしょう。
納税管理人を指定していたり、
会社が預かっていれば問題ありませんが、
そうでなければこの未納額は行き場を失います。
最終的に公示送達などに。
外国人従業員が多い自治体ではかなり問題となっているようです。
自治体によっては、外国人を雇用されている事業者へのお願い
ということで通知をしているところも。
そして、いったん帰国した外国人従業員が、
再び日本で働きたい、
といったときに不利になる恐れもあります。
社会保険や税金については、ますます厳しくなっています。
人生、何が起きるか分かりませんので、
コンプライアンスを守ってきれいに出国しましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
関連記事
京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで
作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人