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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
2026年5月18日、
出入国在留管理庁から「経営・管理」に関するQ&Aに新たな項目が追加されました。
今回のQ&Aで特に注目されているのが、
「すでに日本で事業をしている個人事業主も、3,000万円を準備しなければならないのか?」
という点です。
実際、この改正については、
という不安の声も多く見られます。
しかし、今回公開されたQ&Aを読む限り、
“単純に預金3,000万円が必要”という話ではありません。
むしろ重要なのは、「事業として継続性・安定性があるか」という視点です。
目次
本件改正前から在留している個人事業主についても、3,000万円の資本金を準備しなければならないのでしょうか。
入管庁は、「3,000万円」とは“資本金”ではなく、
「申請に係る事業の用に供される財産の総額」であると説明しています。
つまり、個人事業主の場合、
など、実際に事業のために投下されている総額で判断されるということです。
さらに重要なのは、施行後3年経過後の更新時点で基準未達でも、
がある場合には、
「3,000万円に満たないことのみをもって一律に不許可とはならない」
と明記された点です。
今回のQ&Aで感じるのは、入管が見ているのは単純な“残高”ではない、ということです。
実際、経営・管理ビザでは以前から、
が重要視されてきました。
つまり、
「見せ金として一時的に資金を置く」
よりも、
の方が、更新審査でははるかに重要です。
今回のQ&Aは、既存の個人事業主にとっては即不許可という内容ではありません。
ただし、
「小規模でも大丈夫」
という意味でもありません。
今後はより一層、
などを含めた“経営実態”が見られる時代になると考えています。
特に、
というケースは、今後かなり厳しく見られる可能性があります。
私は日頃から、
「許可取得だけを目的にした申請」
には慎重であるべきだとお伝えしています。
経営・管理ビザは、取得した後の方が長いからです。
更新できなければ意味がありません。
実際には、
によって、後から苦しむ外国人経営者も少なくありません。
だからこそ重要なのは、
です。
ここまで含めて考える必要があります。
今回のQ&Aは、単なる金額基準の話ではありません。
むしろ、
「本当に日本で継続的に事業を行う意思と実態があるか」
を、より厳格に見ていく流れだと感じています。
だからこそ、
を切り離さず、総合的に整備していくことが重要です。
経営・管理ビザは、“許可を取ること”がゴールではありません。
日本で安心して、安定して暮らし続けられること。
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