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外国人雇用状況届出の期限と実務ポイント

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

外国人雇用で「知らなかった」では済まされない届出義務

近年、京都でも人手不足の解消や事業拡大を目的に、
外国人雇用を進める企業が増えています。

一方で、「採用はできたが手続きが分からない」
「届出を忘れてしまったらどうなるのか不安」
といった声も多く聞かれます。

特に注意すべきなのが「外国人雇用状況届出」です。

この届出は法律で義務付けられており、
提出漏れや誤りは行政指導の対象となる可能性があります。

私は行政書士・社会保険労務士として、
京都を中心に多くの企業の外国人雇用を支援してきましたが、
実務上のミスは決して珍しくありません。

届出の基本から実務ポイントまで解説します。


外国人雇用状況届出の基本ルール

外国人雇用状況届出とは何か

外国人雇用状況届出とは、
事業主が外国人を雇い入れた場合や離職した場合に、
ハローワークへ届け出る義務のある制度です。

法的には「労働施策総合推進法」に基づく義務であり、
適正な雇用管理や不法就労防止を目的としています。

届出が必要なタイミング

・新たに外国人を雇い入れたとき
・雇用していた外国人が離職したとき

この2つのタイミングで必ず届出が必要です。

届出内容の具体項目

届出には以下のような情報が必要です。
・生年月日、性別
・国籍
・在留資格、資格外活動許可の有無
・在留カード番号
・事業所の名称・所在地
・賃金などの雇用状況

特に在留資格の確認は、入管法との関係でも非常に重要です。

雇用保険加入の有無による違い

雇用保険の被保険者である場合は、
資格取得届と連動して手続きを行います。

一方、未加入者の場合は別途届出が必要となるため、
見落としに注意が必要です。


企業が押さえるべき届出期限と実務ポイント

雇入れ時の届出期限

雇い入れた日の属する月の翌月10日までに提出が必要です。
例えば、4月15日に採用した場合は5月10日までが期限となります。

離職時の届出期限

離職日の翌日から起算して10日以内に提出します。
こちらは日数計算になるため、特に注意が必要です。

雇用保険未加入者の特例

雇用保険に加入していない外国人については、
雇入れ・離職ともに「翌月末まで」となります。

実務フロー(京都の事業所の場合)

  1. 在留カードの確認・コピー取得
  2. 雇用条件の整理
  3. 届出書の作成
  4. 管轄ハローワークへ提出

京都の場合、事業所の所在地を管轄するハローワークへの提出となります。


実際にあった外国人雇用の届出ミス事例

在留カード確認ミス

「特定活動」は内容が細かく分かれています。
指定書も確認し、正確に記載しましょう。

在留カード番号が異なると、ハローワークから照会があります。

退職時の在留カード番号

退職時も、在留カードの情報を記載する必要があります。
古い在留カードの情報しかなければやはりハローワークから照会があります。
在留期間の確認と、新たな情報を確認しましょう。

在留期間更新申請を行っていなければ、不法滞在・不法就労にもなりかねません。

特定技能の記載ミス

特定技能の場合、対象分野の記載が必要ですが、これを漏らしてしまうケースがあります。
きちんと指定書を確認しましょう。
指定書に、自社の名称の記載があるかも確認が必要です。

防止策

・採用時チェックリストの作成
・入管と労務のダブルチェック
・専門家への事前相談


外国人雇用届出の注意点とリスク管理

届出を怠ると、行政指導や企業名公表の可能性があります。信頼性の低下は採用活動にも影響します。

外国人雇用は「入管」と「労務」の両方の知識が必要です。どちらか一方だけでは不十分です。

適切な雇用管理がされていない場合、外国人本人の在留資格更新にも影響が出る可能性があります。

適切な届出がされていないと、就労継続や生活の安定にも関わります。
企業としての責任は非常に大きいといえます。


外国人雇用で得られるメリット

安定した人材確保により、事業の継続・拡大が可能になります。

中国語や英語など、多言語対応ができることで新たな市場開拓につながります。

さらに、多様な人材の活用により、組織の柔軟性と競争力が向上します。


外国人雇用は「管理」が成功のカギ

外国人雇用は採用して終わりではなく、その後の適正な管理が非常に重要です。
特に外国人雇用状況届出は基本でありながら、ミスが多いポイントでもあります。

「知らなかった」では済まされないリスクを避けるためにも、
早い段階で正しい知識と体制を整えることが重要です。


行政書士・社労士に相談する理由(大阪・京都対応)

外国人雇用は、在留資格(ビザ)と労務管理の両方を理解して初めて適切に運用できます。

私は行政書士・社会保険労務士として、
・在留資格の取得・更新
・雇用契約や就業規則の整備
・外国人雇用管理体制の構築
を一貫してサポートしています。

また、中国語対応が可能なため、外国人本人とのコミュニケーションもスムーズに行えます。

単なる「許可取得」ではなく、「更新・定着・事業継続」まで見据えた支援を大切にしています。

京都・関西エリアで外国人雇用にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
御社の状況に合わせた最適なサポートをご提案いたします。

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最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


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