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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
在留資格「家族滞在」は、日本で活動している外国人に扶養されて生活している配偶者や子どもに与えられる在留資格です。
そのため、扶養している配偶者や親が帰国する場合は、原則として家族も一緒に帰国することになります。
在留期間が残っている場合は、その期間満了までは日本に滞在できますが、その後の更新はできません。
親が日本で働くことになったため、一緒に来日したお子様の在留資格も「家族滞在」となります。
では、その親の赴任が終了した場合や、会社を退職したことなどにより在留資格の更新ができなくなった場合、お子様はどうなるのでしょうか。
最近、このようなご相談が増えています。
在留資格「家族滞在」は、扶養者の在留資格に基づいて与えられる在留資格です。
そのため、扶養者の在留資格がなくなれば、原則としてお子様も引き続き「家族滞在」の在留資格を維持することはできず、一緒に帰国せざるを得ません。
しかし、
長年日本で生活している
日本の学校に通っている
せめて小学校や中学校を卒業するまでは日本で生活を続けさせてあげたい
このようなケースも少なくありません。
では、その場合のお子様の在留資格はどうなるのでしょうか。
ひとつの選択肢として、「留学」の在留資格を取得する方法があります。
日本で生活面のサポートをしてくれる身元引受人やスポンサーがいること、そして学校側の協力が得られることが重要になります。
さらに、卒業までの居住先の確保や生活費・学費などの経済的な支援体制を整える必要があります。
これらの条件を満たすことができれば、お子様が日本で引き続き学校生活を送ることも可能です。
ただし、注意点があります。
夜間定時制高校は、原則として「留学」の在留資格の対象にはなりません。
そのため、進学先によっては在留資格の取得が難しい場合がありますので、事前に十分な確認が必要です。
親の帰国が決まった段階で早めに準備を進めることで、
お子様が継続して日本で教育を受けられる可能性があります。
家族滞在から留学への変更を検討されている場合は、
個別の事情によって必要な手続きや要件が異なりますので、早めにご相談ください。
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