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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
在留期間更新許可申請中や在留資格変更許可申請中に、
「海外へ出張しなければならない」「一時帰国したい」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
在留期間更新許可申請中または在留資格変更許可申請中であっても、
再入国許可またはみなし再入国許可を利用して出国することは可能です。
ただし、出国する際には注意すべき期限や手続があります。
誤った認識のまま渡航すると、
思わぬ不利益を受ける可能性がありますので、事前に確認しておきましょう。
在留期間更新許可申請中または在留資格変更許可申請中であっても、
・ 再入国許可による出国
・ みなし再入国許可による出国
のいずれも利用できます。
ただし、申請先の出入国在留管理局から追加資料の提出や確認事項など、
審査に関する連絡が入る場合があります。
そのため、海外滞在中であっても連絡が取れる状態にしておくことをおすすめします。
通常の再入国許可を取得して出国する場合は、
再入国許可の有効期限内に日本へ再入国する必要があります。
期限を過ぎると再入国許可が失効するため、渡航前に有効期限を必ず確認しましょう。
みなし再入国許可を利用して出国する場合は、次のいずれか早い日までに日本へ再入国する必要があります。
・ 従前の在留期間の満了日から2か月を経過する日
・ 出国の日から1年
どちらか早い日が期限となるため、渡航スケジュールには十分注意してください。
再入国後は、従前の在留期間の満了日から2か月を経過する前までに、
申請先の出入国在留管理局で審査結果を受け取る必要があります。
この期限を過ぎると、申請中であっても不法残留となるおそれがあります。
海外渡航を予定している場合は、
帰国後のスケジュールまで含めて計画を立てることが重要です。
在留期間更新許可申請中や在留資格変更許可申請中でも、
再入国許可またはみなし再入国許可を利用した出国は可能です。
しかし、
・ 出入国在留管理局からの連絡に対応できるようにしておくこと
・ 再入国期限を守ること
・ 帰国後は速やかに審査結果を受け取ること
これらを怠ると、在留資格に重大な影響を及ぼす可能性があります。
海外渡航を予定されている方は、
出発前にご自身の在留期限や再入国期限を十分に確認し、
不安がある場合は専門家へ相談することをおすすめします。
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