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ベトナムの技能実習本人からの費用上限

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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

契約によるベトナム人海外労働者派遣法が2022年1月1日から施行されています。
その概要についてご案内いたします。

ベトナム人の海外派遣の「契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律」
2020年11月13日に成立し、2022年1月1日から施行されています。
が、実際には2022年7月1日の出国者から適用になると指導されています。

〇サービス料について
サービス料とは、ベトナム側の企業が、受け入れ国側と労働者から受け取る収入のこと。
以下の費用を賄うための料金です。
①労働者提供契約の締結に至るまでの検討、市場開拓、交渉のための費用
②労働者が外国で働く期間における管理を行うための費用

サービス料受取りの原則
受け入れ国側が支払う場合、合意されたサービス手数料と比べて、不足している金額のみ労働者から受け取ること

サービス料の上限
①契約期間12カ月ごとに賃金1ヶ月分を超えない
②36カ月以上派遣する場合、賃金の3か月分を超えてはならない

※日本側 から 支払われる 「 一人当たり月額最低 5,000 円以上の送出し 機関管理費」は、サービス料としてみなされます。
3年の実習の場合、送出し機関が受け取るサービス料の総額は、賃金の3か月分まで。
本人負担分は、3か月分から日本の受入れ企業が支払う管理費を差し引いた額になります。
日本側が支払えば支払うほど、本人負担は減ることになります。

〇送出し機関の責務
・募集選考
・マッチング
・出国・送出し
・74 コマのオリエンテーション教育プログラム
・実習中の管理

〇教育について
語学教育は、教育訓練局が発行する教育免許のもとで、教育機関のみが実施可能となります。
74コマのオリエンテーション教育プログラムは、送り出し機関により実施されることは従前と同じです。

ベトナム人本人から取れる費用の上限が決まったことが大きいです。

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